○美祢市病院等事業職員の給与に関する規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第17号

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医師職給料表(別表第1)

(2) 医療技術職給料表(別表第2)

(3) 看護職給料表(別表第3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

(5) 事務職給料表(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6のとおりとする。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項に規定する分類の基準に基づき、職員を職務の級のいずれかに格付し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市病院等事業職員就業規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第16号。以下「就業規程」という。)第15条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、給料については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「一般職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給料の特別調整額)

第3条 給料の特別調整を行う職は、別表第7に掲げる職とし、その職にある職員に支給する給料の特別調整額の月額は、当該職員の給料月額に同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その他特に管理者が必要と認める職にある職員については、当該職員の給料月額に100分の7の範囲内の支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給することができるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び支給額は、別表第8のとおりとする。

2 管理職手当の支給を受ける者で、公務以外の理由により月の全日その職を離れた場合は、その月分は支給しない。

3 月の途中において、この規程で定める職についたときはその月分についてはその日から、離職し、又は休職をしたときはその月分についてはその日まで、日割りによって支給する。

4 前3項に規定するもののほか、管理職手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当を支給される職員は、第2条第1項第1号に規定する医師職給料表の適用を受ける職に採用された職員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内にその採用が行われた職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に定める額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修終了者は6年、実地訓練修了者は5年)を超える職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内に採用された職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職した場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分の欄における期間に算入しないが、育児休業の承認の期間は当該期間に算入する。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

7 初任給調整手当を支給される職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。

8 第1項に規定する職の職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当等)

第6条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(地域手当)

第7条 第2条第1項第1号に規定する医師職給料表の適用を受ける職員に対し、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第8条 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内において、一般職員給与条例の適用を受ける職員、美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第206号)の適用を受ける職員及び美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第63号)の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合は、それらの者が、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

2 期末手当の額の算定となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 別表第10の職員欄に掲げる職員については、第2項及び前項の規定にかかわらず、第2項及び前項に規定するそれぞれの合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

6 医療技術職給料表、看護職給料表、福祉職給料表及び事務職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級及び3級の職員で満58歳に達する年度の最初の4月1日に在職する職員については、前項の規定にかかわらず、当該職員の加算割合は100分の10とする。

7 前各項に規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第9条 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号。以下「退職条例」という。)の適用を受ける職員及び美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて一般職員等となり一般職員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

2 職員に対して支給する退職手当については、別表第11に規定するもののほか、退職条例の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

2 手当中月額をもって支給するものについては、勤務日数が18日に満たない月は日割計算によって支給する。

3 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

4 前3項に規定するもののほか、特殊勤務手当については、美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年美祢市条例第60号)の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 職員に対して支給する宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 医師の宿日直手当については、その勤務1回につき2万2,000円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1万1,000円

(2) 看護師の宿日直手当については、その勤務1回につき7,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,700円

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第4項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第16条第4項の規定により、あらかじめ同条第1項第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第16条第1項第2項及び第3項の規定に基づく週休日における勤務のうち、管理者が定めるものを除く。)の時間が1箇月において60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第17条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当の支給額に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

8 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

9 前各項に規定するもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当を支給される職員及び支給額は、別表第13のとおりとする。ただし、病院等事業職員給与条例第17条第1項に規定する場合の勤務に従事する時間が6時間を超える勤務にあっては、同表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 病院等事業職員給与条例第17条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をその年の所定の勤務時間数(1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に就業規程第18条で定める休日に係る勤務時間数を減じて得た時間)で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第15条 休職者の給与の支給については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号)第1条第6号に規定する病院事業局の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

3 平成22年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第8条の規定の適用については、施行日の前日において病院事業局に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

4 施行日の前日において美祢市一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表又は美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)第4条に規定する給料表(以下これらを「移行前の給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、施行日において引き続き職員となったもの(以下「移行職員」という。)に適用する給料表(以下「移行後の給料表」という。)は、施行日の前日において適用を受けていた附則別表第1の左欄に掲げる移行前の給料表に応じ、同表の右欄に掲げる移行後の給料表とし、移行職員に決定する職務の級及び号給は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給と同じ級数及び号数の職務の級及び号給とする。

5 美祢市現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「移行後の級及び号給」という。)附則別表第2に定める施行日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する移行後の級及び号給とする。

6 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、当分の間、美祢市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する給与の支給等の取扱い及び施行日前に職員に対して適用されていた給与の支給等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美祢市条例第27号)による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 美祢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 美祢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 前2項に規定するもののほか、美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1

移行前の給料表

移行後の給料表

医療職給料表(1)

医師職給料表

医療職給料表(2)

医療技術職給料表

医療職給料表(3)

看護職給料表

現業職給料表

福祉職給料表

行政職給料表

事務職給料表

附則別表第2

移行前

移行後

移行前

移行後

移行前

移行後

移行前

移行後

1

1

1

1

2

1

1

19

3

1

1

32

4

1

3

2

1

2

1

1

2

2

1

19

3

2

1

32

4

2

3

2

1

3

1

1

2

3

1

20

3

3

1

33

4

3

3

3

1

4

1

1

2

4

1

21

3

4

2

1

4

4

3

4

1

5

1

1

2

5

1

22

3

5

2

2

4

5

3

4

1

6

1

1

2

6

1

23

3

6

2

3

4

6

3

5

1

7

1

1

2

7

1

24

3

7

2

4

4

7

3

6

1

8

1

1

2

8

1

25

3

8

2

5

4

8

3

7

1

9

1

1

2

9

1

26

3

9

2

6

4

9

3

7

1

10

1

1

2

10

1

26

3

10

2

7

4

10

3

8

1

11

1

1

2

11

1

27

3

11

2

7

4

11

3

9

1

12

1

1

2

12

1

28

3

12

2

8

4

12

3

10

1

13

1

1

2

13

1

29

3

13

2

9

4

13

3

10

1

14

1

1

2

14

1

29

3

14

2

10

4

14

3

11

1

15

1

1

2

15

1

30

3

15

2

11

4

15

3

12

1

16

1

1

2

16

1

31

3

16

2

12

4

16

3

12

1

17

1

1

2

17

1

32

3

17

2

13

4

17

3

13

1

18

1

1

2

18

1

33

3

18

2

14

4

18

3

14

1

19

1

1

2

19

1

33

3

19

2

15

4

19

3

14

1

20

1

1

2

20

2

1

3

20

2

16

4

20

4

1

1

21

1

1

2

21

2

2

3

21

2

16

4

21

4

2

1

22

1

1

2

22

2

2

3

22

2

17

4

22

4

2

1

23

1

1

2

23

2

3

3

23

2

18

4

23

4

3

1

24

1

1

2

24

2

4

3

24

2

19

4

24

4

3

1

25

1

1

2

25

2

4

3

25

2

20

4

25

4

4

1

26

1

1

2

26

2

5

3

26

2

21

4

26

4

4

1

27

1

2

2

27

2

6

3

27

2

22

4

27

4

5

1

28

1

4

2

28

2

6

3

28

2

23

4

28

4

5

1

29

1

5

2

29

2

7

3

29

2

24

4

29

4

6

1

30

1

6

2

30

2

8

3

30

2

25

4

30

4

6

1

31

1

7

2

31

2

9

3

31

2

25

4

31

4

7

1

32

1

8

2

32

2

9

3

32

2

26

4

32

4

7

1

33

1

9

2

33

2

10

3

33

2

27

4

33

4

8

1

34

1

11

2

34

2

11

3

34

2

28

4

34

4

8

1

35

1

12

2

35

2

12

3

35

2

28

4

35

4

9

1

36

1

13

2

36

2

13

3

36

2

29

4

36

4

9

1

37

1

14

2

37

2

13

3

37

3

2

4

37

4

9

1

38

1

15

2

38

2

14

3

38

3

2

4

38

4

10

1

39

1

17

2

39

2

15

3

39

3

3

4

39

4

10

1

40

1

18

2

40

2

16

3

40

3

4

4

40

4

11

1

41

1

18

2

41

2

16

3

41

3

4

4

41

4

11

1

42

1

19

2

42

2

17

3

42

3

5

4

42

4

12

1

43

1

20

2

43

2

18

3

43

3

6

4

43

4

12

1

44

1

21

2

44

2

19

3

44

3

7

4

44

4

12

1

45

1

22

2

45

2

19

3

45

3

7

4

45

4

13

1

46

1

23

2

46

2

20

3

46

3

8

4

46

4

13

1

47

1

24

2

47

2

21

3

47

3

9

4

47

4

14

1

48

1

24

2

48

2

22

3

48

3

9

4

48

4

14

1

49

1

25

2

49

2

22

3

49

3

10

4

49

4

14

1

50

1

26

2

50

2

23

3

50

3

11

4

50

4

15

1

51

1

27

2

51

2

24

3

51

3

11

4

51

4

15

1

52

1

27

2

52

2

24

3

52

3

12

4

52

4

16

1

53

1

28

2

53

2

25

3

53

3

13

4

53

4

16

1

54

1

28

2

54

2

26

3

54

3

13

4

54

4

16

1

55

1

29

2

55

2

26

3

55

3

14

4

55

4

17

1

56

1

30

2

56

2

27

3

56

3

15

4

56

4

17

1

57

1

30

2

57

2

27

3

57

3

15

4

57

4

17

1

58

1

31

2

58

2

28

3

58

3

16

4

58

4

18

1

59

1

32

2

59

2

28

3

59

3

16

4

59

4

18

1

60

1

33

2

60

2

29

3

60

3

17

4

60

4

18

1

61

1

33

2

61

2

29

3

61

3

18

4

61

4

19

1

62

1

34

2

62

2

30

3

62

3

18

4

62

4

19

1

63

1

35

2

63

2

30

3

63

3

19

4

63

4

19

1

64

1

35

2

64

2

31

3

64

3

19

4

64

4

20

1

65

1

36

2

65

2

32

3

65

3

20

4

65

4

20

1

66

1

37

2

66

2

32

3

66

3

20

4

66

4

20

1

67

1

37

2

67

2

32

3

67

3

21

4

67

4

20

1

68

1

38

2

68

2

33

3

68

3

21

4

68

4

21

1

69

1

38

2

69

2

33

3

69

3

22

4

69

4

21

1

70

1

39

2

70

2

34

3

70

3

22

4

70

4

21

1

71

1

39

2

71

2

34

3

71

3

23

4

71

4

22

1

72

1

39

2

72

2

34

3

72

3

23

4

72

4

22

1

73

1

40

2

73

2

35

3

73

3

24

4

73

4

22

1

74

1

40

2

74

2

35

3

74

3

24

4

74

4

22

1

75

1

41

2

75

2

35

3

75

3

25

4

75

4

22

1

76

1

41

2

76

2

36

3

76

3

25

4

76

4

23

1

77

1

42

2

77

2

36

3

77

3

26

4

77

4

23

1

78

1

42

2

78

2

36

3

78

3

26

4

78

4

23

1

79

1

43

2

79

2

37

3

79

3

26

4

79

4

23

1

80

1

43

2

80

2

37

3

80

3

27

4

80

4

23

1

81

1

44

2

81

2

37

3

81

3

27

4

81

4

23

1

82

1

44

2

82

2

37

3

82

3

27

4

82

4

24

1

83

1

45

2

83

2

37

3

83

3

27

4

83

4

24

1

84

1

46

2

84

2

38

3

84

3

28

4

84

4

24

1

85

1

46

2

85

2

38

3

85

3

28

4

85

4

24

1

86

1

47

2

86

2

38

3

86

3

28

4

86

4

24

1

87

1

47

2

87

2

38

3

87

3

29

4

87

4

25

1

88

1

48

2

88

2

38

3

88

3

29

4

88

4

25

1

89

1

48

2

89

2

39

3

89

3

29

4

89

4

25

1

90

1

49

2

90

2

39

3

90

3

30

4

90

4

25

1

91

1

49

2

91

2

39

3

91

3

30

4

91

4

25

1

92

1

50

2

92

2

39

3

92

3

30

4

92

4

25

1

93

1

50

2

93

2

39

3

93

3

31

4

93

4

26

1

94

1

51

2

94

2

40

3

94

3

31

4

94

4

26

1

95

1

51

2

95

2

40

3

95

3

31

4

95

4

26

1

96

1

51

2

96

2

40

3

96

3

31

4

96

4

26

1

97

1

52

2

97

2

40

3

97

3

32

4

97

4

26

1

98

1

52

2

98

2

40

3

98

3

32

4

98

4

26

1

99

1

53

2

99

2

40

3

99

3

32

4

99

4

27

1

100

1

53

2

100

2

41

3

100

3

33

4

100

4

27

1

101

1

54

2

101

2

41

3

101

3

33

4

101

4

27

1

102

1

54

2

102

2

41

3

102

3

33

 

 

 

 

1

103

1

55

2

103

2

41

3

103

3

33

 

 

 

 

1

104

1

55

2

104

2

41

3

104

3

33

 

 

 

 

1

105

1

56

2

105

2

42

3

105

3

34

 

 

 

 

1

106

1

56

2

106

2

42

3

106

3

34

 

 

 

 

1

107

1

56

2

107

2

42

3

107

3

34

 

 

 

 

1

108

1

57

2

108

2

42

3

108

3

34

 

 

 

 

1

109

1

57

2

109

2

42

3

109

3

35

 

 

 

 

1

110

1

58

2

110

2

42

3

110

3

35

 

 

 

 

1

111

1

58

2

111

2

43

3

111

3

35

 

 

 

 

1

112

1

58

2

112

2

43

3

112

3

35

 

 

 

 

1

113

1

59

2

113

2

43

3

113

3

36

 

 

 

 

1

114

1

59

2

114

2

43

3

114

3

36

 

 

 

 

1

115

1

60

2

115

2

43

3

115

3

36

 

 

 

 

1

116

1

60

2

116

2

44

3

116

3

36

 

 

 

 

1

117

1

60

2

117

2

44

3

117

3

37

 

 

 

 

1

118

1

61

2

118

2

44

3

118

3

37

 

 

 

 

1

119

1

61

2

119

2

44

3

119

3

37

 

 

 

 

1

120

1

61

2

120

2

44

3

120

3

37

 

 

 

 

1

121

1

62

2

121

2

44

3

121

3

37

 

 

 

 

 

 

 

 

2

122

2

45

3

122

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

123

2

45

3

123

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

124

2

45

3

124

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

125

2

45

3

125

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

126

2

45

3

126

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

127

2

45

3

127

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

128

2

45

3

128

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

129

2

46

3

129

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

130

2

46

3

130

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

131

2

46

3

131

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

132

2

46

3

132

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

133

2

46

3

133

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

134

2

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

135

2

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

136

2

47

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成22年病管規程第36号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年美祢市条例第34号)第1条の規定による改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の病院事業管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して病院事業管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療技術職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

看護職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

事務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の適用を受ける職員の例による。

(平成23年病管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第6号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年病管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成26年12月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成26年12月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年病管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与規程第7条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の15」とする。

(その他)

第5条 前3条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条(「100分の15」を「100分の15.5」に改める部分に限る。)の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年美祢市病院事業管理規程第1号。以下この条において「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年病管規程第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。次条について同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第7号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年病管規程第1号)

この規程は、令和2年6月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年病管規程第3号)

この規程は、令和2年11月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年病管規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年病管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、令和4年3月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市病院等事業職員就業規程第15条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第3条及び第12条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第8条第3項の規定を適用する。

(令和5年病管規程第8号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第8条第3項及び別表第12の規定を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の給与規程別表第12の規定は同年10月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程(第8条第3項の改正規定を除く。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市病院事業等職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年病管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第4号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

医師職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師職に規定されるものに適用する。

別表第2(第2条関係)

医療技術職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、医療技術職に規定されるものに適用する。

別表第3(第2条関係)

看護職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500


51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800


52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100


53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600


54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800


55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900


56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100


57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200


58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、看護職に規定されるものに適用する。

別表第4(第2条関係)

福祉職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,900

223,400

264,400

284,900

2

178,100

225,100

265,900

286,300

3

179,300

226,900

267,300

287,800

4

180,500

228,600

268,700

289,100

5

181,400

230,300

269,600

290,500

6

182,900

232,000

270,800

292,200

7

184,300

233,700

272,100

294,000

8

185,700

235,000

273,400

295,800

9

186,800

236,700

274,400

297,500

10

188,200

238,200

275,500

299,400

11

189,600

239,500

276,700

301,400

12

191,000

240,700

277,600

303,200

13

192,400

242,000

278,500

304,400

14

193,700

243,300

279,700

306,500

15

195,100

244,600

281,000

308,500

16

196,400

245,800

282,300

310,400

17

197,800

247,000

283,600

312,300

18

199,100

248,200

285,200

314,000

19

200,400

249,300

286,800

315,600

20

201,500

250,300

288,200

317,300

21

202,500

251,000

289,400

319,000

22

204,100

252,100

291,100

321,100

23

205,700

253,300

292,400

323,100

24

207,100

254,400

293,900

324,900

25

208,700

255,600

295,600

326,800

26

210,100

257,200

296,900

328,700

27

211,500

258,700

298,400

330,500

28

212,900

260,200

299,900

332,300

29

214,600

261,600

300,900

334,100

30

215,800

262,800

302,100

336,100

31

217,200

263,900

303,500

338,000

32

218,300

265,200

304,700

339,900

33

219,400

266,300

305,900

341,500

34

220,700

267,300

307,400

343,400

35

221,900

268,500

308,700

345,100

36

222,900

269,500

310,100

346,800

37

223,900

270,500

311,600

348,000

38

225,000

271,700

313,000

349,900

39

226,100

272,700

314,400

351,800

40

227,100

273,800

315,900

353,600

41

228,000

274,900

317,200

355,500

42

228,700

276,200

318,700

357,300

43

229,500

277,700

320,200

359,000

44

230,300

279,000

321,500

360,700

45

231,000

280,400

322,500

362,400

46

231,800

281,800

323,700

363,800

47

232,700

283,200

324,900

365,200

48

233,400

284,600

326,100

366,600

49

234,000

286,000

327,100

367,600

50

234,900

287,200

328,100

368,700

51

235,900

288,400

328,900

369,700

52

236,600

289,700

329,900

370,800

53

237,000

290,700

330,600

371,500

54

238,000

291,800

331,300

372,100

55

238,600

292,900

332,000

372,800

56

239,200

293,900

332,800

373,600

57

239,900

295,100

333,400

374,400

58

240,600

296,400

333,900

375,200

59

241,300

297,700

334,500

376,000

60

241,900

299,000

335,000

376,700

61

242,500

300,100

335,400

377,500

62

243,000

301,500

335,600

378,200

63

243,500

302,700

336,100

378,900

64

244,000

304,100

336,600

379,500

65

244,600

305,200

336,900

379,800

66

245,400

306,400

337,300

380,400

67

246,300

307,500

337,800

381,000

68

247,000

308,600

338,200

381,700

69

247,900

309,300

338,700

382,100

70

248,800

310,400

339,200

382,800

71

249,600

311,600

339,600

383,400

72

250,200

312,800

340,100

384,000

73

250,800

314,100

340,300

384,400

74

251,700

314,800

340,800

385,000

75

252,500

315,400

341,300

385,600

76

253,200

316,000

341,700

386,200

77

253,900

316,700

342,000

386,600

78

254,800

317,400

342,400

387,100

79

255,700

318,000

342,900

387,600

80

256,300

318,600

343,300

388,200

81

257,000

318,900

343,500

388,700

82

257,500

319,200

343,800

389,100

83

258,100

319,800

344,300

389,500

84

258,700

320,100

344,700

389,900

85

259,300

320,400

345,000

390,100

86

260,100

320,700

345,300

390,300

87

260,800

321,000

345,800

390,600

88

261,500

321,300

346,200

390,900

89

262,000

321,700

346,500

391,100

90

262,800

322,100

346,900

391,400

91

263,600

322,400

347,300

391,700

92

264,300

322,600

347,500

391,900

93

264,700

323,100

347,800

392,100

94

265,200

323,500



95

265,700

323,700



96

266,400

324,100



97

267,100

324,500



98

267,800

324,900



99

268,500

325,300



100

269,200

325,600



101

269,600

325,800



102

270,100

326,100



103

270,500

326,400



104

270,900

326,700



105

271,100

327,100



106

271,300

327,300



107

271,600

327,600



108

271,900

328,000



109

272,200

328,400



110

272,500

328,700



111

272,800

329,100



112

273,000

329,400



113

273,300

329,700



114

273,600

330,100



115

273,900

330,400



116

274,300

330,600



117

274,600

330,800



118

274,900

331,100



119

275,300

331,500



120

275,700

331,900



121

275,900

332,100



122

276,100




123

276,500




124

276,800




125

277,000




126

277,300




127

277,700




128

278,100




129

278,300




130

278,700




131

279,100




132

279,400




133

279,600




134

279,900




135

280,300




136

280,600




137

280,800




138

281,100




139

281,400




140

281,700




141

281,900




142

282,100




143

282,300




144

282,600




145

283,000




146

283,200




147

283,500




148

283,800




149

284,100




150

284,300




151

284,600




152

284,800




153

285,100




定年前再任用短時間勤務職員


202,500

242,000

256,300

289,400

備考 この表は、福祉職に規定されるものに適用する。

別表第5(第2条関係)

事務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、事務職に規定されるものに適用する。

別表第6(第2条関係)

級別標準職務表

ア 医師職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

医長の職務

高度の知識経験を有する医療業務を行う職務

3級

部長の職務

4級

副院長の職務

5級

院長の職務

イ 医療技術職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

薬剤師の職務

困難な業務を行う栄養士等の職務

3級

薬剤師又は栄養士等の副主任の職務

4級

薬剤師又は栄養士等の主任の職務

5級

副科長若しくは科長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

医療技術部長、副医療技術部長若しくは科長の職務又はこれに相当する職務

ウ 看護職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

高度の知識経験を有する准看護師の職務

3級

副主任看護師の職務

4級

主任看護師の職務

5級

副看護部長の職務

看護師長の職務

6級

看護部長の職務

エ 福祉職給料表

職務の級

標準職務

1級

標準的な職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3級

副主任介護福祉士の職務

4級

主任介護福祉士の職務

オ 事務職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

主査の職務又はこれに相当する職務

5級

副主幹の職務又はこれに相当する職務

6級

室長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

別表第7(第3条関係)

支給割合

院長

100分の25(ただし、管理者が特に認める者は、100分の30)

副院長

100分の15(ただし、管理者が特に認める者は、100分の20)

医務部の部長

医師免許取得後25年以上経過している者のうち、管理者が特に認める者について100分の5

医長

医師免許取得後25年以上経過している者のうち、管理者が特に認める者について100分の5

別表第8(第4条関係)

ア 医師職給料表

支給額

院長

60,300円

副院長

45,800円

イ 医療技術職給料表

支給額

医療技術部長又は科長

32,500円

ウ 看護職給料表

支給額

看護部長

33,400円

副看護部長

23,600円

エ 事務職給料表

支給額

部長

44,400円

部次長

40,100円

室長又は事務長

32,900円

主幹

28,800円

別表第9(第5条関係)

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額



1年未満

369,500

18年以上19年未満

357,500

1年以上2年未満

369,500

19年以上20年未満

353,500

2年以上3年未満

369,500

20年以上21年未満

349,500

3年以上4年未満

369,500

21年以上22年未満

333,800

4年以上5年未満

369,500

22年以上23年未満

316,600

5年以上6年未満

369,500

23年以上24年未満

299,900

6年以上7年未満

369,500

24年以上25年未満

283,000

7年以上8年未満

369,500

25年以上26年未満

266,100

8年以上9年未満

369,500

26年以上27年未満

245,300

9年以上10年未満

369,500

27年以上28年未満

224,900

10年以上11年未満

369,500

28年以上29年未満

204,500

11年以上12年未満

369,500

29年以上30年未満

183,700

12年以上13年未満

369,500

30年以上31年未満

161,800

13年以上14年未満

369,500

31年以上32年未満

139,900

14年以上15年未満

369,500

32年以上33年未満

118,200

15年以上16年未満

369,500

33年以上34年未満

88,200

16年以上17年未満

365,500

34年以上35年未満

58,400

17年以上18年未満

361,500



別表第10(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

医師職給料表

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級及び1級の職員

100分の10

医療技術職給料表

職務の級6級の職員

100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

看護職給料表

職務の級6級の職員

100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

事務職給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

別表第11(第9条関係) 平成22年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成22年4月1日以後適用されている美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第17号。以下「平成22年4月1日以後の給与規程」という。)の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級在級期間が120月を超えるもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第10条関係)

手当の種類

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

研究手当

院長

月額 200,000円

副院長

月額 180,000円

診療科部長

月額 170,000円

医長

月額 150,000円

医師(院長、副院長、診療科部長及び医長を除く。)

月額 130,000円

専門薬剤師(一般社団法人日本病院薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)から専門薬剤師の認定を受けた薬剤師をいう。)

月額 5,000円

認定薬剤師(薬剤師会から認定薬剤師の認定を受けた薬剤師をいう。)

月額 3,000円

専門看護師(公益社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)から専門看護師の認定を受けた看護師をいう。)

月額 5,000円

認定看護師(看護協会から認定看護師の認定を受けた看護師をいう。)

月額 3,000円

危険手当

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

月額 5,500円

救急処置手当

宿日直中において救急診療業務に従事した医師

患者1人当たり 1,000円

ただし、医師の診断より入院が必要と判断された場合は、患者1人当たり3,000円を加算する。

夜間看護・介護等手当

病院の病棟又は老人保健施設の療養棟に勤務する看護職又は福祉職の職員で、美祢市病院等事業職員就業規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第16号)第16条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務が深夜において行われる看護・介護業務に従事した職員

深夜における勤務時間が全時間 1回につき7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上 1回につき3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上、4時間未満1回につき 3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満 1回につき2,150円

待機手当

医師職の職員で、正規の勤務時間以外の時間において、在宅療養患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた職員

1回につき 2,500円

医療技術職又は看護職の職員で、正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた職員

1回につき 1,500円

(ただし、休日の場合は3,000円とする。)

死体取扱手当

人の死体の運搬その他人の死体を取り扱う業務に従事した職員

1体につき 500円

院外特殊業務手当

病院外で診療業務又は居宅管理指導等に従事した職員

医師

ア 老人福祉施設等からの派遣依頼による診療業務1回につき 22,000円

イ 産業医事業所における診療業務1回につき 10,000円

ウ その他の診療業務1回につき 2,000円

医師以外の職員 1回につき 1,000円

美祢社会復帰促進センター業務手当

医師

美祢社会復帰促進センター診療業務 1回につき 35,000円

薬剤師

美祢社会復帰促進センター薬剤業務 1回につき 2,000円

新型コロナウイルス感染症対応業務手当

新型コロナウイルス感染症に感染した患者又はその疑いのある患者(PCR検査又は抗原検査のための検体を採取したものに限る。)の身体に直接接触する業務に従事した職員

日額 4,000円

新型コロナウイルス感染症に感染した患者又はその疑いのある患者(PCR検査又は抗原検査のための検体を採取したものに限る。)の身体に直接接触しないが危険性のある業務に従事した職員

日額 3,000円

別表第13(第13条関係)

区分

支給される職員

支給額

第17条第1項に規定する場合

医師職給料表の職務の級が5級の職員

事務職給料表の職務の級が7級の職員

勤務1回につき 8,000円

医師職給料表の職務の級が4級の職員

医療技術職給料表の職務の級が6級の職員

看護職給料表の職務の級が6級の職員

事務職給料表の職務の級が6級の職員

勤務1回につき 7,000円

看護職給料表の職務の級が5級の職員

勤務1回につき 6,000円

第17条第2項に規定する場合

医師職給料表の職務の級が5級の職員

事務職給料表の職務の級が7級の職員

勤務1回につき 4,300円

医師職給料表の職務の級が4級の職員

医療技術職給料表の職務の級が6級の職員

看護職給料表の職務の級が6級の職員

事務職給料表の職務の級が6級の職員

勤務1回につき 3,500円

看護職給料表の職務の級が5級の職員

勤務1回につき 3,000円

美祢市病院等事業職員の給与に関する規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第17号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月30日 病院事業管理規程第17号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第36号
平成23年2月22日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月27日 病院事業管理規程第3号
平成24年5月31日 病院事業管理規程第6号
平成25年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月20日 病院事業管理規程第2号
平成26年11月28日 病院事業管理規程第5号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月8日 病院事業管理規程第1号
平成28年12月1日 病院事業管理規程第4号
平成30年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年1月31日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月6日 病院事業管理規程第2号
令和元年12月3日 病院事業管理規程第7号
令和2年6月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年10月30日 病院事業管理規程第3号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第4号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第6号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年11月30日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年11月29日 病院事業管理規程第8号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和6年6月1日 病院事業管理規程第4号