令和6年度介護保険料について

更新日:2024年07月15日

 介護保険は、公費と40歳以上の人に納めていただく保険料を財源に運営しています。

保険料は、65歳以上(第1号被保険者)の人と40歳~64歳(第2号被保険者)の人では、決め方と納め方が異なります。

65歳以上の人の保険料は3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、介護サービスの給付見込額や被保険者数、要介護認定者数の見込みなどをもとに決定します。

第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)では、保険料基準額を5,690円/月とし、保険料率を国の定める標準値に変更します。

 介護が必要になったときには誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

第1号被保険者 (65歳以上) の介護保険料

 65歳以上の人の保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)時点の世帯の課税状況や所得、課税年金の収入額により13段階に分かれています。

第1段階~第3段階は、公費を投入することで軽減された軽減後の保険料額です。

所得段階別対象者と年額保険料(令和6年度~令和8年度)

所得段階

対象となる人

保険料 (年額)

第1段階

  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80万円以下の人

19,459円

第2段階

 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80万円を超え120 万円以下の人

33,115円

第3段階

 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が120万円を超える人

46,771円

第4段階

 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80万円以下の人

61,452円

第5段階

 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80万円を超える人

68,280円

第6段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 120万円未満の人

81,936円

第7段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 120万円以上210万円未満の人

88,764円

第8段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 210万円以上320万円未満の人

102,420円

第9段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 320万円以上420万円未満の人

116,076円

第10段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 420万円以上520万円未満の人

129,732円

第11段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 520万円以上620万円未満の人

143,388円

第12段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 620万円以上720万円未満の人

157,044円

第13段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
 720万円以上の人

163,872円

 

  • 合計所得金額とは、総所得金額(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。 ただし、「合計所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除等の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
  • 土地等の売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額です。
  • 第1段階~第5段階の人は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除の適用を受けている人は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。)
  • 『課税年金収入額』は、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる種類の年金収入額で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

保険料の納め方

 年金の受給額等によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)に分かれます。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の人は、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。

 65歳になったばかりの人や他の市区町村から転入した場合、保険料の所得段階が変更になった場合等は、年金が年額18万円以上でも普通徴収になることがあります。

 また、老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない人も普通徴収となります。

普通徴収

年金から天引きできない人は、美祢市から送付される納付書で、市役所(本庁・各総合支所・各出張所)や市内金融機関(郵便局は中国5県郵便局で納付可能)で納めます。
  市役所、金融機関の窓口での納付に加え、全国のコンビニやスマートフォン決済アプリでも納付ができます。
詳細は、下記「コンビニ収納について」及び「スマートフォン決済アプリで市税等が納付できます」をご確認ください。

 普通徴収の人には便利な口座振替がおすすめです。次のものを持って、市内金融機関又は郵便局でお申込みください。

  • 保険料の納付書
  • 預貯金通帳
  • 通帳の届出印

特定口座(源泉徴収選択)において株の取引をしている方へ

  株式の譲渡所得や配当所得については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、確定申告をする必要がないこととされています。確定申告をしない場合、これらの所得は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれません。

  しかし、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告をされた場合、その所得額は保険料の算定に含まれますので、保険料が増額となる場合があります。結果、税金の減額・還付よりも介護保険料の増額分が上回る可能性がありますので、確定申告の際は十分ご注意ください。

第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料

 加入している医療保険の算定方法により、医療保険ごとに設定され、健康保険や国民健康保険などの医療保険に上乗せして徴収されます。詳しくは加入している医療保険にお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 介護保険班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5229
ファックス:0837-52-1490

kaigo@city.mine.lg.jp