美祢市社会教育施設の使用料の減免について

更新日:2021年04月01日

平素より、安全に社会教育施設をご利用くださりありがとうございます。

下記に「使用料の減免について」の掲載をしましたので、ご確認ください。

皆さんのご協力とご理解をお願いします。

 

※ただし以下の施設

・美祢地域及び秋芳地域の8公民館(伊佐、豊田前、於福、厚保、秋吉、嘉万、別府、岩永)

・コミュニティセンター7施設(上野、河原、田代、堀越、川東、城原、東厚)

美祢来福センター

については、下記の減免内容と一部異なりますので、こちらのページよりご確認ください。

減免の申請について

下記の「1.免除(100%)の対象」、「2.減額(50%)の対象」及び「3.その他の減免」のうち、いずれかに該当される方は、「使用(変更)許可申請書」のご提出時に各施設の窓口へお申し出ください。

その際、それを証明できるもの(身分証明書等)も併せてご提示ください。

該当施設の使用(変更)許可申請書のダウンロード

1.免除(100%)の対象

(1)市又は教育委員会が、主催又は共催する事業や行事に使用するとき
(2)市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき
(3)市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が、教育又は保育活動に使用するとき

2.減額(50%)の対象

※算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

(1)市又は教育委員会が後援する事業や行事に使用するとき
(2)国、他の地方公共団体、公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき
(3)施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき
(4) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、またその介護を行う者で組織された団体が使用するとき
(5) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき
(6) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき

3.その他の減免

上記1、2に掲げるもののほか、市長が特に減額又は免除する理由があると認めるときは、その都度定める額とする

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5261
ファックス:0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp