平成24年7月9日から外国人住民の登録制度が変わりました
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法等改正法が施行されました。これにより外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳に記載されます。
主な変更点
在留カード・特別永住者証明書の交付
外国人登録制度の廃止に伴って、「外国人登録証明書」の替わりに中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カード
在留カードは、中長期在留者の方に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い、地方入国管理局等で交付されます。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者の方に対し、市民課住民班または各総合支所で交付されます。
外国人登録証について
今お持ちの外国人登録証明書は下記の期限までに「在留カード」または「特別永住者証明書」に切替える必要があります。
中長期在留者の方
切替の期限はA、B、Cのいずれか早い日になります。
- 在留期間まで
- 平成27年7月9日まで
- 16歳の誕生日まで
対象者 |
(平成24年7月9日時点で)16歳以上 |
(平成24年7月9日時点で)16歳未満 |
---|---|---|
永住者 |
B |
B又はC |
在留期間が5年の方 |
A又はB |
A又はB又はC |
それ以外の在留資格の方 |
A |
A又はC |
- 在留カードの切替交付の手続きは地方入国管理局で行います。
- 施行日後の在留期間の更新、在留資格の更新時に順次交付されます。
特別永住者の方
年齢など |
切替期限 |
---|---|
平成24年7月9日当時16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
外国人登録証の次回(切替)申請期間の下にある日付が平成27年7月8日より前の方 |
平成27年7月8日まで |
上記以外の方 |
外国人登録証の次回(切替)申請期間の下にある日付の日まで |
住民票について
居住関係を示す証明書について、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり、住民票の写し等が発行されます。日本人と外国人の方で構成される世帯でも、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
住民票の請求については下記リンクをご覧ください。
外国人登録原票記載事項証明書は市の窓口で発行できなくなりました!!
次の事項は住民票に記載されません。確認が必要な場合は法務省に外国人登録原票の開示請求を行ってください。
- 平成24年(2012年)7月9日より前に変更を行った、氏名・生年月日・国籍等
- 平成24年(2012年)7月9日より前の居住地等の変更履歴
- 上陸許可年月日
- 外国人登録年月日
- 家族事項の登録履歴
請求方法など、詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
- 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
- 電話番号 03-5363-3005
受付時間 9時30分~12時 13時~17時
住民異動について
- 改正前は市外へ転出する際の届出が不要でしたが、改正後は、転出の届出をし、「転出証明書」の交付を受けることが必要になりました。(他市区町村へ転入する際に転出証明書が必要です。)
- 届出の際には、在留カード又は特別永住者証明書(みなされる場合を含む)を提示していただきます。窓口において、上記カードの裏面に新たな居住地を記載してお返しします。これらの証明書の提示がなければ住所変更の手続きが完了せず、再度カードを持参し来庁していただくことになりますのでご注意ください。
新制度の詳しい内容について
詳細については入国管理局または総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp
更新日:2021年10月06日