微小粒子物質(PM2.5)
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊する粒子状の物質のうちでも特に粒径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排ガスなどから発生するとされています。(マイクロメートル=100万分の1メートル)
微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系への影響が懸念されています。
注意喚起の実施
午前6時から日没までに濃度が上昇し、同時に2測定局以上で1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合に注意喚起を実施します。日没とは、春分から秋分までは午後6時、秋分から春分までは午後5時としています。
注意喚起の解除
注意喚起後に、区域内の全ての測定局で1立方メートルあたり50マイクログラム以下に改善した場合は、注意喚起を解除します。ただし、日没までに1立方メートルあたり50マイクログラム以下に改善しない場合、注意喚起は継続し、午前0時に自動的に解除します。
注意喚起時における行動の目安
- 屋外で長時間の激しい運動を控えてください。
- 外出をできるだけ減らしてください。
- 屋内換気や窓の開閉を最小限にしてください。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。
測定結果
山口県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で大気汚染物質を常時測定し、その結果を閲覧することができるホームページ「山口県の大気環境の状況」にて公表しています。美祢市においては、美祢市役所本庁舎に微小粒子状物質の自動測定器を設置し、測定しています。
山口県PM2.5情報メール配信サービス
山口県では、PM2.5の注意喚起を実施・解除したときに、メールを配信します。
「山口県PM 2.5情報メール配信サービス」への登録については、次のリンク先をご覧ください。
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山口県相談窓口
- 山口県環境政策課(大気・化学物質環境班) 電話番号:083-933-3034
- 山口県環境保健センター(環境科学部) 電話番号:083-924-3670
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日