騒音規制法・振動規制法に基づく規制

更新日:2021年02月22日

 騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において、工場・事業場に新たに法に規定された特定施設を設置又は変更等を行う場合や、くい打ち機やバックホウ等を使用する特定建設作業を行う場合は法律に基づく届出が必要です。
 届出の概要や要領等については下記『騒音規制法・振動規制法に基づく規制について』をご覧ください。
 また、関係法令や申請・届出等手続案内は『環境省ホームページ』にも掲載されていますのでご覧ください。

 法の規制対象外であっても山口県公害防止条例に基づく規制に該当する場合がありますので、詳しくは山口県宇部環境保健所(【代表】0836-31-3200)にお問い合わせください。

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騒音規制法に係る届出様式

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振動規制法に係る届出様式

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp