公害防止管理者制度

更新日:2020年10月01日

 『特定工場における公害防止組織の整備に関する法律』に定められた工場においては、公害の発生防止に自主的に取り組むための人的組織の設置(公害防止管理者)が義務付けられています。この法律で定める特定工場にあっては、公害防止統括者や公害防止管理者の選任並びにその届出が必要です。
 届出の概要や要領等については下記『公害防止管理者等届出案内』をご覧ください。
 また、関係法令や申請・届出等手続案内は『環境省ホームページ』にも掲載されていますのでご覧ください。

 騒音・振動届出対象施設のみ市への届出となり、その他大気・水質等対象施設は県への届出となりますので、詳しくは山口県宇部環境保健所(【代表】0836-31-3200)にお問い合わせください。
 なお、騒音・振動と大気・水質等の届出対象施設が両方ある場合は併せて山口県宇部環境保健所に届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
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