悪臭防止法に基づく規制

更新日:2020年10月01日

 悪臭防止法は、規制地域内の工場その他の事業場における事業活動に伴い発生する悪臭物質の排出を規制しており、敷地境界線において規制基準が定められています。
 悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定に関しては県知事が行っており、悪臭防止法第3条の規定に基づく地域の指定は昭和53年5月に行われ、その後、平成8年4月に地域の見直しがなされました。
 しかし、悪臭は、法や条例に規定されていない臭気物質や低濃度の悪臭物質による複合臭に起因する場合も多いため、人の嗅覚を利用し悪臭を総合的に評価することが可能な三点比較式臭袋法を採用した山口県悪臭防止対策指導要綱(昭和58年3月)により、指導基準が定められています。

 法の規制対象外であっても山口県公害防止条例に基づく規制に該当する場合がありますので、詳しくは山口県宇部環境保健所(【代表】0836-31-3200)にお問い合わせください。

リンク

ダウンロード

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp