犬・猫の適正な飼い方

更新日:2024年06月28日

犬・猫の適正な飼い方

 現在犬・猫を飼っている方、これから飼い主になる方も、今一度飼い方について確認し、適正に飼いましょう。

近所の方すべてが犬・猫の好きな方とは限りません。地域社会に受け入れられるよう、責任をもって飼いましょう。

終生飼養しましょう

犬や猫が病気や高齢となった時に、医療費や介護等が必要になることを考えたうえで、愛情と責任をもって一生を終えるまで飼いましょう。

所有者明示をしましょう

首輪に迷子札を装着する、マイクロチップを装着する等、しっかりと所有者明示をすることで、事故や災害等で迷子になった場合も見つかる可能性が高くなります。

避妊・去勢手術を受けさせましょう

繁殖を望まない場合は、避妊・去勢手術を行いましょう。病気の予防やストレスの軽減のほか、オス同士の争いやマーキング行為の減少にもなります。

トラブルを防ぐために

  • 鳴き声や悪臭などで近隣に迷惑をかけないように、日常の世話やしつけを行ってください。
  • 犬は必ずリードをつけて散歩してください。
  • ふん尿で公共の場所や他人の敷地を汚すことがないように、ふんは必ず持ち帰り、尿は水を携帯し、流しましょう。
  • 猫は室内で飼い、外にはださないようにしましょう。

ペットが死んだ場合

 美祢市斎場「ゆうすげ苑」でも動物火葬ができますので、ご希望の方は直接「ゆうすげ苑」(53-0649)へお問い合わせ、お申し込みください。

 

動物愛護等に関するパンフレット

環境省では、動物の愛護や管理に関する法律、動物の正しい飼育方法についての啓発パンフレットを作成しています。

 

犬・猫がいなくなった場合

 犬・猫の特徴(種類、性別、毛色、首輪の色等)の他、いなくなった日時、場所等を下記問い合わせ先へお知らせください。発見された場合にはご連絡します。(お知らせ頂いた後に戻って来た場合等は、その旨連絡願います。)

犬・猫の引取り

引取りを依頼する前に

 市では飼えなくなった犬・猫を引き取っていますが、引き取られた犬・猫は、一部を除いて致死処分されることになります。
 本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。また、どうしても飼い続けることができない場合は、自分で新しい飼い主を探すなど、飼い主としての責任を果たしましょう。

新しい飼い主探しの例

動物愛護センターホームページでの里親探し仲介
地域のコミュニティ紙への掲載等

引取りをお断りする場合

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。

  1. 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
  2. 引取りを繰り返し求める場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求める場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

手数料

 やむを得ない事情で、飼えなくなった犬・猫の引取りには手数料が必要です。

  • 生後90日を超えた犬・猫 1頭につき 2,000円
  • 生後90日以内の犬・猫の場合 1頭につき 400円

手数料は、県証紙で納入することになります。(現金での納入は不可)

 県証紙は市役所会計課、美東総合支所、秋芳総合支所で購入することができます。

引取日

 毎週水曜日 8時30分から12時までの間(祝祭日、年末年始は除く)

 事前に連絡のうえ、下記問い合わせ先へ連れて来てください。

野良犬・野良猫について

野良犬を発見した場合

 野良犬を発見した場合は、捕獲器を設置することも出来ますので、山口県宇部環境保健所(【代表】0836-31-3200)又は下記問い合わせ先へご連絡ください。ただし、犬が捕獲された場合に、ご連絡頂ける方が必要になります。

野良猫について

野良猫については、動物愛護法により、市が捕獲することも捕獲器をお貸しすることもできません。
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月から、野良猫(飼い主のいない猫)については、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがない場合において、自治体はその引取りを拒否できるとされました。
以上の理由により、引取りの可否を事前に判断する必要があるため、野良猫の引取りに関しては、事前に電話でご相談ください。

野良猫のふん尿やいたずらに関する苦情が多く寄せられます。

可哀想だからといって野良猫に無責任な餌やりをしてしまうと、猫が居着いて繁殖を繰り返して野良猫が増える・ふん尿などの悪臭やノミダニが発生するなどし、周辺の生活環境が悪化する、といった問題が起こりえます。
野良猫に餌を与える際は、周囲に与える影響と責任について十分お考えください。

猫に餌やりをするときのお願い

  1. ふん尿の管理をしましょう
    コンテナやプランターを利用した砂場を作るなどして、そこで排便をするようにしつけましょう、近隣でふんをした場合は進んで掃除を行うなどし、近隣の方々の理解を得られるようにしましょう。
     
  2. 餌の管理をしましょう
    餌を出しっ放しにすると、虫や悪臭が発生するなどして生ごみになり周囲の生活環境を悪化させます。また多くの猫を呼び込むことにもなり、不幸な猫が増えてしまう原因となりえます。時間を決めて餌を与えるようにしましょう。
     
  3. 去勢・避妊手術をしましょう。
    不幸な子猫を増やさないためにも、避妊去勢手術を行いましょう。

お問い合わせ

市民福祉部 生活環境課

  • 電話番号 0837-53-1090
  • ファックス 0837-53-1099

美東総合支所 総合窓口班

  • 電話番号 08396-2-5004
  • ファックス 08396-2-5020

秋芳総合支所 総合窓口班

  • 電話番号 0837-62-1910
  • ファックス 0837-62-1828

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp