野焼き(野外焼却)の禁止
野焼きは、平成13年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、一部の例外を除いて禁止されました。
例外となるもの
- 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が河川管理を行うために伐採した草木等の焼却 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時における木くずや流木などの焼却 - 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却 - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却 - たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却
一部例外にあたる焼却であっても、他の方に迷惑をかけるなど、生活環境の保全に支障が生じるような場合には、処理基準を遵守しない焼却として、改善命令などの行政処分や行政指導の対象となります。
やむを得ず焼却する場合でも、一度に焼却する量を少なくしたり、風向きや時間を考えて行うなど、近隣の方々の理解を得た上で、迷惑にならないような対策をとるようにしてください。
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更新日:2020年10月01日