国民健康保険税について
国民健康保険税(保険税)は、国民健康保険の加入者が属する世帯の世帯主(納付義務者)が納めることとなっております。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合でも、同一世帯に国民健康保険加入者がいらっしゃれば、世帯主が納付義務者となります。
保険税の算定方法
保険税は以下の構成で設定されております。
(1) 医療給付分(被保険者全員)
医療費や保健事業に充てるための課税額です。
(2) 後期高齢者支援金分(被保険者全員)
後期高齢者医療制度における医療費の約4割を現役世代が支援するもので、後期高齢者医療制度以外の健康保険の加入者に負担していただきます。
(3) 介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者)
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)がいらっしゃる世帯については、「介護納付金分」を負担していただきます。
こちらの課税額は、以下に按分されます。
美祢市は平成29年度までは所得割、資産割、均等割、平等割の「4方式」でしたが、平成30年度以降は資産割が廃止され、所得割、均等割、平等割の「3方式」となりました。
(ア)所得割
基準総所得額(前年の総所得金額より43万円を引いた額)に応じて計算します。
(イ)資産割(平成30年度以降廃止)
加入者の資産(固定資産税)に応じて計算します。
(ウ)均等割
加入者の人数に応じて計算します。
(エ)平等割
加入される世帯に計算されます。(世帯単位で賦課されるため定額となります)
区分 |
医療給付分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
基準総所得額× 6.2% |
基準総所得額× 2.5% |
基準総所得額× 1.9% |
資産割 |
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均等割 |
被保険者数×27,200円 |
被保険者数×10,800円 |
被保険者数×9,800円 |
平等割 |
1世帯あたり17,200円 |
1世帯あたり6,800円 |
1世帯あたり4,800円 |
(賦課限度額) |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
保険税の軽減措置
所得に応じた軽減措置があります
軽減判定所得(※1)が次の表の判定基準額以下のとき、均等割及び平等割を軽減します。判定基準日は 4月 1日です。また、年度の途中で加入された場合は国民健康保険への加入日となります。
なお、軽減を受けるためには、所得の申告が前提となりますので、所得の申告が漏れないようご注意ください。 (世帯主及び前年度の 1月 1日時点で18歳以上の国民健康保険加入者については所得の申告が必要となります。他市区町村にて住民税が課税されている方についてはご連絡ください。)
軽減割合 | 判定基準額 |
---|---|
7割 | 43万円 +10万円×(給与・公的年金等所得者数-1) |
5割 | 43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)) +10万円×(給与・公的年金等所得者数-1) |
2割 | 43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)) +10万円×(給与・公的年金等所得者数-1) |
- ※1:世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者(※2)の総所得金額等の合計額。昭和34年1月1日以前生まれの人は、総所得金額等のうち公的年金等にかかる雑所得について15万円を控除。
土地・建物等の譲渡所得は特別控除適用前の金額。事業所得は、専従者控除適用前の金額。(専従者給与は判定に含めない。) - ※2:後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険を脱退した人のうち、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件。
後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
後期高齢者医療制度の創設により、同一世帯でありながら加入する健康保険が国民健康保険と後期高齢者医療とに分かれた場合に、保険税が急激に増加することのないように以下の軽減を受けることができます。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯者)も移行後の5年間は、均等割・平等割の軽減判定を行う際に国民健康保険加入者とみなします。
- 同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行するに伴い、残った国民健康保険被保険者が一人になる場合、医療給付分と後期高齢者医療支援金分に限り平等割が移行後の5年間は半額となり、その後3年間は4分の1減額となります。(介護納付金分を除く)
- ただし、特定同一世帯所属者の転出や世帯主変更などがあった場合は、再計算をします。
- 対象世帯については軽減を自動計算にて行いますので、申請は不要です。
保険税の確定時期
保険税の「所得割」については、加入者の基準総所得額等より算出するため、年間保険税が確定し保険税の納付義務者宛に通知できるのが、毎年7月中旬となります。
年度の途中で加入者の資格取得・喪失、所得・資産の変更、世帯主変更などにより保険税が変更となった場合は、その都度、保険税の変更の通知をさせていただきます。(保険税変更の処理については、毎月1回実施します。)
保険税の納付方法
保険税を納付するには、以下の方法があります。
普通徴収 (納付書もしくは口座振替)
納付書による納付
納付書により窓口で納付する方法。 納付窓口は次のとおりです。
納付場所
- 山口県信用農業協同組合連合会(本所及び各支所)
- 山口銀行(本店及び各支店)
- 西京銀行(本店及び各支店)
- 西中国信用金庫(本店及び各支店)
- 中国労働金庫(本店及び各支店)
- 山口県農業協同組合(美祢市内の各支所)
- 北九州銀行(本店及び各支店)
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- コンビニエンスストア
- 美祢市役所・各総合支所・各出張所
- コンビニエンスストア(コンビニ)での納付については、納期限内での納付に限られます。詳細な情報については、下記「関連情報」から「コンビニ収納について」をご確認ください。
- スマートフォン決済アプリでも納付ができます。
詳細な情報については、下記「関連情報」から「スマートフォン決済アプリで市税等が納付できます」をご確認ください。 - 地方税お支払いサイトでも納付ができます。
詳細な情報については、下記「関連情報」から「地方税お支払いサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
口座振替による納付
保険税の納付について納付書から口座振替に変更を希望の方は、以下のものをご持参の上、取扱金融機関の窓口にてお手続きください。
手続きに必要なもの
- 指定口座の預金通帳
- 指定口座の届出の印鑑
- 納入通知書または納付書
- 口座振替に係る依頼書類は美祢市内の取扱金融機関窓口にあります。
- 書類上で「納付義務者」の記入欄がありますが、世帯主の名前を記入してください。他の方の名前が入ると口座振替ができなくなりますのでご注意ください。
取扱金融機関
- 山口県信用農業協同組合連合会
- 山口銀行
- 西京銀行
- 西中国信用金庫
- 中国労働金庫
- 山口県農業協同組合
- 北九州銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 口座振替の手続きをされた後に保険税の振替が開始できるようになるまでに概ね 3週間から 1ヶ月程度かかります。
- 当該年度の 1期から 9期( 7月から翌年 3月納付)にて口座振替ができます。
- 随時 1期( 4月納付)や過年 1~12期(昨年度以前の保険税の追加徴収分)については口座振替ができないためご注意ください。(口座振替は各納期限の日に振替を行います)
- 口座振替の手続きにて「全納」を希望された方については、 1期の振替の際に年間の保険税を振替を行います。全納により納付をされても年間の保険税額は変わりません。
- 残高不足等で振替ができなかった場合の再振替は実施しておりません。該当する保険税の納付書を作成しますので、窓口にて納付をお願いします。
特別徴収
以下の全てに該当する場合、世帯主が受給している年金より保険税を徴収させていただきます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 同一世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳である。
- 既に「介護保険料」が特別徴収されており年金の受給額が年間18万円以上である。
- 「介護保険料」と「国民健康保険税」の合計が年金受給額の 2分の 1未満である。
- 複数の年金を受給している方については、介護保険料が引き落とされている年金より特別徴収されます。
- 年度の途中に保険税が減額で変更となったり、同一世帯の被保険者で64歳未満の方が資格取得されたり、世帯主の資格喪失や世帯主変更等があると、特別徴収が中止され普通徴収(納付書・口座振替)に切り替わります。
- 世帯主が当該年度中に75歳になられる場合は、その年度は特別徴収ができません。
- 特別徴収・普通徴収は納付方法が異なるだけで保険税の年額は変わりません。普通徴収は保険税を 9回に分けて納付するのに対し特別徴収は 6回に分けて納付するため、 1回あたりの納付額は特別徴収の方が若干高めになります。
- 4月・ 6月・ 8月に徴収される保険税額は前年度 2月に徴収する保険税額と同額になります。それは、年間保険税が決定する前に暫定的に納付を受けているもの(仮徴収)で、年間の保険税額が確定した後に、その差額を10月・12月・ 2月で調整することになります。そのため、前半部分( 4~ 8月分)と後半部分(10~ 2月)で保険税の金額に開きが出る場合があります。
納付方法の変更
現在、特別徴収となっている方で、普通徴収(口座振替)に納付方法の変更を希望される場合は、市民課保険年金班・各総合支所総合窓口班にて手続きをしてください。
- 金融機関にて口座振替の手続きをする。
- 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出する。(申出書の様式は当ページからダウンロードできます)
- 過去に保険税の滞納がある方は、納付方法の変更ができません。
- 口座振替に変更された後に、口座振替不能となったことにより滞納の状態が続くと、年金からの特別徴収に納付方法が戻る場合があります。
- 手続をされて納付方法が変更されるまで数ヶ月かかる場合があります。
保険税は社会保険料控除の対象
納付された保険税額は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。証明として使用できる納付済確認書を送付します。
普通徴収
1月中旬頃に「納付済確認書」を市民課より交付します。
納付済確認書は「納付義務者」の名前で作成します。
納付義務者は基本的には「世帯主」となります。
特別徴収
特別徴収として納付いただいた保険税額については、各年金保険者から証明が交付されることから、市民課で交付は行いません。
- 非課税年金(障害基礎年金や遺族年金など)から特別徴収されている方に対しては、証明が交付されません。
- 年金保険者から交付された証明を紛失された際に、美祢市役所で証明の再交付はできませんのでご注意ください。証明を紛失された際は、対象となる年金保険者に再交付についてお問い合わせください。
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2024年07月12日