定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について(調整給付金)

更新日:2024年06月10日

※更新日時点の情報です。国からの追加情報が入り次第更新されますのでご留意ください。

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されます。

定額減税をしきれないと見込まれる方につきましては調整給付として給付することが決定しております。

美祢市では対象となる世帯へ迅速な給付を行うために、令和5年分の所得税額の情報に基づいて給付額を算定いたします。

なお、令和6年分の所得税額の確定後(令和7年1月1日以降)に、給付した額に不足があることが判明した場合は、追加の給付を行うこととします。

対象者

美祢市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※1 定額減税可能額

1所得税の場合 3万円×減税対象人数(※2)

2個人住民税所得割の場合 1万円×減税対象人数(※2)

※2 減税対象人数

納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注)

(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

調整給付額の算出方法

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手続方法

対象となる方には「調整給付金支給確認書」を7月から送付開始します。

確認書には令和6年6月3日時点においてマイナンバーカードに紐付けされた公金受取口座を記載します。記載されている情報に誤り等がない場合にはある程度の期間を経て当該口座へ振り込みます。

公金受取口座の記載がない方や公金受取口座以外の口座への振込を希望される場合は、美祢市に登録されている口座(住民税の引落口座、国民健康保険税の引落口座、児童手当等の受給口座)や新たな口座情報を記載の上、資料を添付のうえご返送ください。

※オンライン申請は公金受取口座への一括給付がよりサービス向上につながると判断したために見送ることとしました。

確認書の送付先変更を希望される場合

理由があって調整給付金支給確認書の送付先を変更される場合、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を美祢市へご提出ください。

 

返送期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

市や国などが「調整給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

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