令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税について
令和6年度の個人住民税(市・県民税)から定額による減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税が実施されます。
・対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
【次の事項に該当する方は定額減税の対象になりません】
1 前年の合計所得が1,805万円を超える方
2 個人住民税(市・県民税)が非課税の方
3 個人住民税(市・県民税)の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方
・減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者または扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税(市・県民税)において1万円の定額減税が行われます。
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(ご自分で納めていただく方法)および年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月に送付する税額決定通知で確認することができます。
・定額減税の実施方法
【住民税(市・県民税)の徴収方法により実施方法が異なります】
1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月からの徴収となります。
2 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
・その他
・個人住民税(市・県民税)が非課税の方や均等割のみ課税の方は、定額減税は実施されず給付金での対応となります。
・納付方法が口座振替で全期前納の方のうち、減税により第1期の支払額が0円となる人は、期別振替となります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ〈外部リンク〉にてご確認ください。
・所得税(国税)の定額減税(対象となる方1人につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」〈外部リンク〉にてご確認ください。
更新日:2024年05月24日