要配慮者利用施設における避難確保計画の作成についてのお知らせ(洪水・土砂災害)

更新日:2026年05月14日

平成29年6月に「水防法の一部を改正する法律」の施行及び「土砂災害防止法」が改正されました。

これにより、河川の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への報告が義務付けられました。

また、令和3年5月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練の実施結果を市町村に報告することが義務付けられました。

対象となる要配慮者利用施設とは?

対象となるのは、浸水想定区域または土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内に立地し、かつ要配慮者利用施設として「美祢市地域防災計画」にその名称と所在地が定められた施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。

避難確保計画作成対象施設

避難確保計画様式集

以下の避難確保計画のひな形をご使用ください。なお、必ずしもひな形通りに作成する必要はありません。

また、既存の消防計画等へ必要事項を追記し、避難確保計画としてもかまいません。

洪水

土砂災害

避難確保計画作成の手引き

避難確保計画の提出

提出書類

  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 避難確保計画(1部)

避難確保計画は、施設職員の皆さまに充分に内容を把握していただき、研修や訓練を通して見直しを図ってください。

内容について重要な変更を行った場合は、報告書及び変更後の計画書を防災危機管理室へ提出してください。

重要な変更の一例

「避難誘導」における避難経路・場所の変更

提出先

美祢市大嶺町東分326-1

美祢市 総務企画部 総務課 防災危機管理室

関連リンク

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 総務課 行政班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1110
ファックス:0837-53-1959
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