特区制度・地域再生制度について

更新日:2020年10月01日

特区制度

特区制度には「構造改革特区制度」「総合特区制度」「国家戦略特区制度」があります。

構造改革特区制度について

 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
 構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設された制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

総合特区制度について

 産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る制度です。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

国家戦略特区制度について

 経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

地方再生制度

 地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援する制度です。
 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

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美祢市の認定状況について

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