サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに自治体のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務づけられました。
本市では、「美祢市情報セキュリティポリシー」に定める基本方針を、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)に基づき改正し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ公表します。
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更新日:2026年03月01日