上下水道の使用中止
次のようなときは、3日前までに、上下水道局へ使用中止届を提出してください。
使用中止届が提出されないと、上下水道を使用していなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
- 引っ越しして、上下水道を使わなくなったとき
- 家の改築や1カ月以上留守にする等で、上下水道を止めたいとき
下のダウンロードから様式を印刷できますので、必要事項を記入して、上下水道局または市役所総合支所、各出張所へ提出してください。(ファックス・郵便でも可能です)
再度上下水道を使用するときは、上下水道使用開始届を3日前までに提出してください。
連絡先
美祢地域
美祢市上下水道局
〒759‐2292 山口県美祢市大嶺町東分326番地1
電話番号 0837‐52‐0795
ファックス 0837‐52‐1417
美東・秋芳地域
美祢市上下水道局分室
〒754‐0511 山口県美祢市秋芳町秋吉5335番地1
電話番号 0837‐62‐1908
ファックス 0837‐62‐1502
ダウンロード
関連情報
スマホ・パソコンからコンビニのマルチコピー機で申請書の印刷ができます
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 管理業務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-0795
ファックス:0837-52-1417
jougesui@city.mine.lg.jp
更新日:2023年11月15日