入湯税

更新日:2020年10月01日

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用にあてるため、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して課される税金です。

税金を納める人

鉱泉浴場に入湯する入湯客

入湯税が課税されない人

 次の人には、入湯税が課されません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 修学旅行等の学校教育上の行事として入湯する者

入湯税の税率

宿泊した場合 150円

日帰りの場合 50円

納税の方法

 鉱泉浴場の経営者が、鉱泉浴場の入湯客から入湯税を徴収(特別徴収)し、毎月の実績により翌月15日までに、申告納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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