指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定・告示

更新日:2026年04月01日

指定公金事務取扱者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者を下記のとおり指定しましたので公表します。

指定公金事務取扱者
歳入等の種類

森林環境税を含む市民税及び県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、保育料、市営住宅家賃、給食費

指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しましたので公表します。

指定納付受託者
指定納付受託者に納付させる歳入

森林環境税を含む市民税及び県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、保育料、市営住宅家賃、給食費

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