督促手数料等の廃止
督促手数料を廃止します
市の条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に関する督促手数料(100円)を廃止します。
【注 意】
- 令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
- 督促手数料を廃止しても法令により督促状は令和8年4月1日以降も引き続き送付され、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
- 督促状が発送された日から10日を経過してもなお納付されないときは、滞納処分を受けることになります。
廃止となる税目等
- 市県民税(特別徴収を含む。)
- 法人市民税
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 市営住宅使用料
- 下水道受益者負担金 など
督促手数料の廃止に伴う口座振替不能通知の廃止
令和8年4月以降、口座振替ができなかった際に送付していた「口座振替不能通知」を、原則、廃止します。
これまで、預金不足等により口座から引落しができなかった方に対し、「口座振替不能通知」兼「納付書」を発送していました。
これは、引落しができなかった方が、督促状の発送までに納付をする方法がないまま、督促手数料が加算された督促状を受け取ることによる不利益を考慮したものです。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高確認をお願いします。
残高不足等により口座振替ができなかった場合には、各担当課へ連絡いただくか、後日発送される「督促状」で納付してください。
【注 意】
- 課税額と納付の時期によっては、延滞金が発生する場合があります。
口座振替不能が続いている方について
預金不足等の理由により、口座振替不能が続いている方については、今後、一定回数の口座振替不能が続いた場合は、市が口座振替の登録を解除することがあります。
その際には、解除以降の納期分の納付書を発送しますので、納付書で納付してください。
翌年度以降は、年度当初に納付書が発送されます。
口座振替を行う口座の変更や、口座振替の登録を解除したい場合は、対応する各金融機関の窓口で手続をしてください。
対応金融機関は、こちらからご確認ください。
問い合わせ先
市県民税(特別徴収を含む)、法人市民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税
税務課収納推進室(0837-52-5235)
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
市民課保険年金班(0837-52-5231)
介護保険料
市民課介護保険班(0837-52-5229)
市営住宅使用料
建設課管理班(0837-52-1116)
下水道受益者負担金など
上下水道局管理業務課管理班(0837-52-0795)
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課 収納推進室
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5235
ファックス:0837-52-5697
syunou@city.mine.lg.jp













更新日:2026年03月27日