令和9年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります
税務署への源泉徴収票の提出が不要になります
令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆様の事務負担軽減のため、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が大きく見直されます。
令和9年1月1日以降、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
そのため、別途、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を提出する必要がなくなります。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)<外部リンク>
源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A (令和8年4月)(国税庁)
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります<リーフレット>
給与支払報告書の電子データでの提出義務基準が引き下げられます
給与支払報告書の提出に関して、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票100枚以上の場合電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務付けられておりますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出義務基準が30枚以上に引き下げられます。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
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更新日:2026年10月08日