森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から、市町村において個人住民税(市・県民税)均等割と併せて年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
また、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から個人住民税(市・県民税)均等割に年額で1,000円が加算(市民税500円、県民税500円)されていましたが、この加算期間が令和5年度で終了しました。
これにより、個人住民税(市・県民税)均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税(市・県民税)均等割の額と同額になります。
個人住民税(市・県民税)均等割と森林環境税の合計額
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令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
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国 税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
県民税 |
個人市県民税均等割 |
2,000円 (内、臨時加算500円) (内、やまぐち森林づくり県民税 ※500円) |
1,500円 (内、やまぐち森林づくり県民税 ※500円) |
市民税 |
3,500円 (内、臨時加算500円) |
3,000円 |
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合 計 |
5,500円 |
5,500円 |
※ 県民税均等割のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、森林環境税(国税)とは別の税金です。
【所得割が課税となる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。】
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
【非課税となる合計所得金額】(3級地の場合)
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前年の合計所得金額 |
扶養親族がない場合 |
38万円以下 |
扶養親族がある場合 |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下 |
関連情報
「やまぐち森林づくり県民税」と「森林環境税」について(PDFファイル:194KB)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について〈外部リンク〉https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
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更新日:2024年05月17日