森林環境税

更新日:2024年05月17日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。

   森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から、市町村において個人住民税(市・県民税)均等割と併せて年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

   また、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から個人住民税(市・県民税)均等割に年額で1,000円が加算(市民税500円、県民税500円)されていましたが、この加算期間が令和5年度で終了しました。

   これにより、個人住民税(市・県民税)均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税(市・県民税)均等割の額と同額になります。

個人住民税(市・県民税)均等割と森林環境税の合計額

 

令和5年度以前

令和6年度以降

国 税

森林環境税

1,000円

県民税

個人市県民税均等割

2,000円

(内、臨時加算500円)

(内、やまぐち森林づくり県民税   ※500円)

1,500円

(内、やまぐち森林づくり県民税    ※500円)

市民税

3,500円

(内、臨時加算500円)

3,000円

合 計

5,500円

5,500円

※ 県民税均等割のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、森林環境税(国税)とは別の税金です。

【所得割が課税となる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。】

 

森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

1.生活保護法による生活扶助を受けている方

2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

【非課税となる合計所得金額】(3級地の場合)

 

前年の合計所得金額

扶養親族がない場合

38万円以下

扶養親族がある場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下

 

関連情報

「やまぐち森林づくり県民税」と「森林環境税」について(PDFファイル:194KB)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について〈外部リンク〉https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

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