軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2025年04月01日

軽自動車税の税制改正について

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止となり、新たに環境性能割が導入されました。これに伴い、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず軽自動車を取得した際に課税され、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車が対象となります。

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車について、主たる定置場所所在の市町村が4月1日現在の所有者に課税する税金です。

原動機付自転車・小型特殊自動車等

購入や登録の時期にかかわらず、すべて次のとおりになります。

原動機付自転車・小型特殊自動車等の税率一覧
車両区分 税率
原動機付自転車 第一種 一般原付
(総排気量0.05Lまたは定格出力0.6kW以下)
2,000円
第一種 新基準原付
(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)
2,000円
第一種 特定原付
(特定原付の要件を満たすもの)※
2,000円
第二種 乙
(総排気量0.09Lまたは定格出力1.0kW以下)
2,000円
第二種 甲
(総排気量0.125Lまたは定格出力1.0kW以下)
2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の軽自動車 総排気量0.125L超0.25L以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量0.25L超 6,000円

※特定原付は、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するものをいいます。
   1.原動機の定格出力が0.6kW以下であること
   2.長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
   3.最高速度が20km毎時以下であること

三輪・四輪の軽自動車

三輪及び四輪以上の軽自動車は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月により、税率が決まります。
また、新車新規検査(登録)の初度検査年月から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。

初度検査年月は、自動車検査証でご確認ください。

三輪・四輪の軽自動車の税率一覧
車種区分 税率

【平成27年3月31日以前に新車新規検査をした車両
※1

平成27年4月1日以降に新車新規検査をした車両

新車新規検査から13年を経過した車両
※2

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1  平成27年3月31日以前に新車新規検査をした車両は、新車新規検査を受けた年月から、13年を経過するまでは旧税率のままです。

※2  電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税率(概ね20%重課)の対象となりません。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

三輪及び四輪の軽自動車のうち、燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両に対しては、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和7年度課税分において対象となる車両は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受け、排出ガス基準と燃費基準を達成している車両です。
なお、令和6年3月31日までに新車新規検査(登録)され、グリーン化特例(軽課)を受けた車両については、令和7年度は適用されませんのでご留意ください。

グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
車種区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
75%軽減
※1
50%軽減
※2
25%軽減
※3
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円

四輪以上

乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円

※1  電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

※2  令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車 + ※4

※3  令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車 + ※4

※4  平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車

燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
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