軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税の税制改正について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止となり、新たに環境性能割が導入されました。これに伴い、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず軽自動車を取得した際に課税され、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車が対象となります。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車について、主たる定置場所所在の市町村が4月1日現在の所有者に課税する税金です。
原動機付自転車・小型特殊自動車等
購入や登録の時期にかかわらず、すべて次のとおりになります。
車両区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 第一種 一般原付 (総排気量0.05Lまたは定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
第一種 新基準原付 (総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下) |
2,000円 | |
第一種 特定原付 (特定原付の要件を満たすもの)※ |
2,000円 | |
第二種 乙 (総排気量0.09Lまたは定格出力1.0kW以下) |
2,000円 | |
第二種 甲 (総排気量0.125Lまたは定格出力1.0kW以下) |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量0.125L超0.25L以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量0.25L超 | 6,000円 |
※特定原付は、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するものをいいます。
1.原動機の定格出力が0.6kW以下であること
2.長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
3.最高速度が20km毎時以下であること
三輪・四輪の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月により、税率が決まります。
また、新車新規検査(登録)の初度検査年月から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。
初度検査年月は、自動車検査証でご確認ください。
車種区分 | 税率 | ||||
【平成27年3月31日以前に新車新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以降に新車新規検査をした車両 |
新車新規検査から13年を経過した車両 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 平成27年3月31日以前に新車新規検査をした車両は、新車新規検査を受けた年月から、13年を経過するまでは旧税率のままです。
※2 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税率(概ね20%重課)の対象となりません。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
三輪及び四輪の軽自動車のうち、燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両に対しては、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和7年度課税分において対象となる車両は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受け、排出ガス基準と燃費基準を達成している車両です。
なお、令和6年3月31日までに新車新規検査(登録)され、グリーン化特例(軽課)を受けた車両については、令和7年度は適用されませんのでご留意ください。
車種区分 | 税額 | グリーン化特例(軽課)適用車両の税額 | ||||
75%軽減 ※1 |
50%軽減 ※2 |
25%軽減 ※3 |
||||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | - | - | ||
四輪以上 |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)
※2 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車 + ※4
※3 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車 + ※4
※4 平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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更新日:2025年04月01日