確定申告・市県民税申告相談

更新日:2026年02月03日

確定申告・市県民税申告相談が始まります

令和7年分の所得税の確定申告、令和8年度の市県民税の申告が始まります。

美祢市では2月12日(木曜日)から3月16日(月曜日)まで申告相談を受け付けます。

確定申告・市県民税の申告が必要な人

  1. 農業所得・営業所得・不動産所得がある人
  2. 給与所得がある人
  3. 公的年金以外の収入がある人
  4. 生命保険契約に基づく年金、一時金や満期返戻金があった人
  • 2.については、給与の収入金額が2,000万円を超える人、または年末調整済給与所得以外の所得がある人
  • 上記以外でも申告が必要な場合があります。

申告に必要なもの

1.「収入・所得」の確認書類

  • 給与や公的年金の源泉徴収票
  • 事業のある方は収入及び経費の内訳が確認できる書類
    ※収支内訳書、記帳帳簿、領収書等
    ※農業の場合は、JAの営農(生活)貯金取引通知書、領収書等
  • 雑所得、一時所得、配当所得、譲渡所得等所得の内訳が確認できる書類

2.「控除」の確認書類

  • 社会保険料控除
    健康保険料、国民年金保険料等の控除証明書
  • 生命保険料等控除
    生命保険料、個人年金保険料、地震保険料掛金の控除証明書
  • 医療費控除
    医療費控除明細書、またはセルフメディケーション税制明細書、保険金などで補填された金額が分かるもの
  • 障害者控除
    障害者手帳
  • 寄付金控除
    寄付先からの領収書等
  • 住宅借入金等特別控除(2年目以降)
    借入金の年末残高証明書
    給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
  • 雑損控除
    り災証明書あるいは被災証明書
    被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価格、面積が分かるもの
    被害を受けた家財や車両の取得時期、取得金額が分かるもの
    被害を受けた資産に係る修繕費、取り壊し費用、除去費用などが分かるもの
    被害を受けた資産に対し、保険金や補助金などを受け取った場合の金額が分かるもの
    ※損失額よりも受け取った保険金等が多い場合は雑損控除等の適用はできません。また、所得金額により雑損控除等を適用できない場合があります。

3.所得税の還付申告の場合

本人名義の金融機関名・支店名・口座番号のわかるものをご持参ください。

4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

代理人が申告される場合は、委任状が必要です。
住民票の住所が同じでも世帯が別の場合は、委任状が必要です。

委任状(PDFファイル:48.5KB)

申告相談日程

美祢地域日程

美祢地域日程(PDFファイル:233.7KB)

美東・秋芳地域日程
美東・秋芳地域日程(PDFファイル:222.2KB)

市の申告会場で受付できないもの

  1. 令和8年1月1日に市内にお住まいでない人の申告
  2. 住宅借入等特別控除(住宅ローン控除)1年目の申告
  3. 相続税、贈与税、消費税など所得税以外の国税の申告
  4. 青色申告
  5. 過去(令和6年中以前)の申告
  6. 準確定申告 (令和7年中に亡くなられた人の申告)
  7. その他税務署の判断を要するもの(為替の影響を受けるものや暗号資産に関する申告等)

その他

申告書の作成・提出はパソコンやスマートフォンからもできます。
詳細は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
zeimu@city.mine.lg.jp