【新型コロナ】徴収猶予の「特例制度」のお知らせ

更新日:2020年10月01日

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる徴収の猶予の特例に関する法案が施行されました。(令和2年4月30日施行)

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

(注意)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる人

 以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

(注意)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される人の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

(イ) 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

(ロ) これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

(イ) 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

(ロ) 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)を提出してもらいますが、提出が難しい場合は口頭によりうかがいます。

その他

制度の詳細は下記リンク先で確認ください

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