個人情報保護制度について
個人情報保護制度はどんな制度?
個人情報の適正な取扱いを図り、市民のプライバシーその他個人の権利利益を保護するための制度です。
このため、市では「美祢市個人情報保護条例」を制定しており、条例において、次のことを定めています。
- 市の業務における個人情報を適正に取り扱うためのルール
- 自分の情報に対する開示、訂正請求権等の市民の権利
- 事業者における個人情報の保護責務
個人情報とは?
氏名、住所、生年月日、職業、財産など、特定の個人が識別され、または識別される可能性のある情報をいいます。
制度を実施する市の機関は?
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長および議会です。
市の業務における個人情報を適正に取り扱うためのルールは?
収集の制限
個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、必要最小限の範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想・信条・信教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。
利用、提供の制限
目的の範囲をこえて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
適正な管理
個人情報は、最新のものを正確に保有します。漏えい・滅失・き損などがないよう適正に管理し、不要になった情報は、すみやかに消去します。
個人情報取扱事務の登録、閲覧
個人情報を取り扱う事務の内容については、あらかじめ登録を行います。
自分の情報に対する開示、訂正請求権等の市民の権利は?
開示請求
市が保有している自分の情報(公文書に記録されているものに限ります。)の開示を請求することができます。
開示請求の対象となっている個人情報は、原則として開示されますが、なかには開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうこととなる情報などもあります。このような個人情報については、請求しても開示しない場合があります。
訂正請求
開示された自分の情報に、事実の誤りがある場合には、その訂正、追加および削除を請求することができます。
利用停止請求
開示された自分の情報が、「利用、提供の制限」に違反して取り扱われている場合には、その取扱いの停止を請求することができます。
開示の請求方法は?
「個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、総務課または各総合支所総務課に提出してください。
なお、請求する際には、本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)の提示をお願いします。
開示の決定は?
開示請求があった日から15日(やむを得ない場合は60日)以内に、開示・不開示の決定をします。決定内容は、請求者に文書で通知します。
開示の方法は?
決定通知書により指定した日時・場所において公文書の閲覧、または写しの交付を行います。
手数料は?
文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成を希望する場合は、請求者の負担となります。
ダウンロード
個人情報利用停止請求書 (Wordファイル: 22.0KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2020年10月01日