公示送達

更新日:2026年07月22日

公示送達とは

公示送達は、所在不明等の理由により通知すべき相手に通常の方法で送達できない場合に、掲示板への掲示や公報等により広く公示して、送達の効力を生じさせる制度です。
書面の掲載が行われた日から一定期間経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

インターネットによる公示送達

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、市役所庁舎前にある掲示場の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。

  • 各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
  • 公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。

注意事項

禁止事項

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる可能性があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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