審査請求に伴う標準審理期間及び審理員となるべき者の名簿について
標準審理期間
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定される標準審理期間は6月(行政不服審査会への諮問3月を含む。)とする。
審理員候補名簿
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定される審理員となるべき者の候補者は次のとおりです。
番号 | 補職名 | 氏名 |
---|---|---|
1 | デジタル推進部長 | 志賀雅彦 |
2 | 総務企画部長 | 藤澤和昭 |
3 | 市民福祉部長 | 井上辰巳 |
4 | 建設農林部長 | 西田良平 |
5 | 観光商工部長 | 繁田 誠 |
6 | 総務課長 | 中嶋一彦 |
審理員の指名
3 上の者の中から除斥事由に該当しない者を市長が審理員に指名する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 行政班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1110
ファックス:0837-53-1959
soumu@city.mine.lg.jp
更新日:2022年04月01日