情報公開制度について

更新日:2021年08月30日

情報公開制度はどんな制度?

市民の皆さんに、市が持ている情報(公文書)を開示していく制度です。この制度により、市民の皆さんの積極的な市政への参加を促進し、より一層開かれた市政の実現を目指します。

情報公開を請求できる人はどんな人?

どなたでも請求することができます。

制度を実施する市の機関は?

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長および議会です。

対象となるのはどんな情報?

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録で実施機関が管理しているものです。

開示請求の方法は?

「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、総務課または各総合支所総務課に提出してください。
また、郵送による請求もできます。

開示の決定は?

開示請求があった日から15日(やむをえない場合は60日)以内に、開示・不開示の決定をします。決定内容は、請求者に文書で通知します。

開示できない情報は?

市が管理する情報(公文書)は、すべて開示することを原則としています。
しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次の情報が記録されている公文書は、開示できない場合があります。

  • 特定の個人が識別され得る情報
  • 法人等の利益が損なわれる情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 事務事業の意思形成に著しい支障が生じる情報
  • 事務事業の適正かつ公正な執行を著しく妨げる情報
  • 法令等の定めで公開できない情報

開示の方法は?

決定通知書により指定した日時・場所において、公文書の閲覧、または写しの交付を行います。

手数料は?

公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 総務課 行政班
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