令和8年度交通災害共済の加入者を募集中です

更新日:2026年03月02日

交通災害共済とは、山口県内の全町と美祢市、山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市が共同で実施する共済制度で、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

万が一の事故に備えて、家族そろって交通災害共済に加入しましょう。

加入資格等

美祢市内に居住し、住民基本台帳に記載されている人であれば、年齢を問わず加入できます。

また、美祢市外に在住の人でも、美祢市内の学校に在学している人や就学のため転出している人は加入できます。

なお、会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。

共済期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間(4月1日以降、中途加入の場合は、申込み日の翌日から令和9年3月31日まで)

会費

年額 1人 500円(中途加入の場合も同額)

申込方法

加入申込書とパンフレットを、3月号広報に同封して各戸に配付していますので、下記窓口で申し込んでください(区長が取りまとめる地区は、区長に提出してください。)。

出合い頭に自転車と車がぶつかりそうな様子のイラスト
  • 市受付窓口
    • 本庁1階総合案内
    • 各総合支所
    • 各公民館
  • 中国5県内のゆうちょ銀行
  • 郵便局
  • 山口銀行
  • JA

見舞金の支払い対象となる交通事故等

対象となる交通事故は、日本国内で、汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く。)、船舶等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者又は乗車中の人が死亡したり、けがをした場合です。ただし、自損事故による事故の場合は対象とならない場合があります。

見舞金が支払われないもの

  1. 会員の故意又は重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
  2. 会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車を含む)の場合 (これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
  3. 会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  4. 地震・暴風雨その他の天災による場合
  5. 法令等に違反して立ち入った場所又は交通乗用具の運行の禁止又は制限区域等に係るもの
  6. 歩行中の単独事故または、歩行者同士の事故の場合

共済見舞金額

 

災害の程度により、次表の見舞金を支給します。ただし、頸部損傷 いわゆる「むちうち」については、原則として4等級を限度として支給します。柔道整復師(整骨院等)の治療は対象外です。(ただし医師の指示がある場合は除く。)鍼灸院での治療は対象外です。

【通院治療期間の算定方法】 通院された日数(実日数)を支給対象日として計算しとます(リハビリテーションのみの入・通院は見舞金の支給日数算定対象となりません。)。

等級 傷害の程度 金額
1 死亡 1,000,000円
2 90日以上の治療を要する傷害 150,000円
3 60日以上90日未満の治療を要する傷害 70,000円
4 30日以上60日未満の治療を要する傷害 50,000円
5 3日以上30日未満の治療を要する傷害 30,000円
特例級 3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合 10,000円

 

共済見舞金の請求

共済見舞金の請求期間は、事故発生の日の翌日から2年以内です。 交通事故(自転車での単独事故を含む)にあったら、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。
請求に必要な様式は、下記からダウンロードできるほか、市役所にも備えつけてあります。

見舞金の請求に必要な書類と様式一覧
必要書類 死亡 傷害
交通災害共済見舞金請求書
会員証兼領収書(写)
交通事故証明書 (※)
交通災害共済専用診断書(※)
死亡診断書又は死体検案書及び戸籍関係書類
振込口座の通帳等の写し等(金融機関名・支店名・口座番号・口座人名義(カナ)が分かるもの)
その他管理者が必要と認める書類(委任状・同意書等)

(※)「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。

関連リンク(様式のダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 防災危機管理室
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1110
ファックス:0837-53-1959
soumu@city.mine.lg.jp