指定催しに係る美祢市消防本部告示について

更新日:2020年10月01日

美祢市消防本部告示第1号

 美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件を次のとおり定めたので、告示する。

 平成26年8月1日

美祢市消防本部

消防長 阿野 一俊

  1. 主催する者が出店を認める露店等の数が50店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
  2. 狭隘な場所で開催され、露店等の出店が一極所に集中し雑踏が発生することにより火災が発生した場合、避難活動、消火活動が困難となる催し

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