草焼きからの火災に注意してください!

更新日:2026年09月18日

美祢市では、草焼きの火が燃え広がる火災が数多く発生しています。

火災を起こさないために、以下のことに十分注意してください。

草焼きからの火災を防ぐ6つのポイント

  1. 空気が乾燥しているとき、風が強いときは、草焼きを控えましょう。
  2. できるだけ一人では行わないようにしましょう。
  3. 水を入れたバケツや消火器など、すぐに火を消せる準備をしておきましょう。
  4. 草を焼くときは、一度にたくさん焼かず、少しずつ小分けにして行いましょう。
  5. 草焼きをしている間は、絶対にその場を離れないようにしましょう。
  6. 草焼きを終えるときは、水を十分にかけるなどして、火が完全に消えたことを必ず確認しましょう。

火災と紛らわしい行為を行う場合には、消防署に届出が必要になります。

草焼きなどで多量の煙や大きな炎が発生するおそれがある場合には、火災予防条例に基づき消防署への届出が必要になります。

なお、この届出は消防署が事前に草焼きの実施場所や時間を把握することにより、誤報により消防機関が出動することを避けるためのものですので、届出により、他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。

届出方法

下記のリンクから「火災と紛らわしい煙又は火災が発生するおそれのある行為の届出書」の様式により、最寄りの消防署へ提出してください。


また、届出様式は消防署の窓口でも入手可能です。

届出先

  • 美祢消防署   電話番号 0837-52-2176
  • 美祢消防署東部出張所   電話番号 0837-62-1199

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒759-2212
美祢市大嶺町東分11173
電話番号:0837-52-2286
ファックス:0837-52-0540 メールアドレス:shoubouyobou@city.mine.lg.jp