違反対象物公表制度について
重大な消防法令違反の建物をホームページで公表します
違反対象物公表制度とは
建物を安心して利用するため、自らが利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を美祢市のホームページにより公表する制度です。
1 公表の対象となる建物
百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店舗、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。
2 公表の対象となる違反
消防法令で義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない違反です。
3 公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- その他消防長が必要と認める事項
4 公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過していてもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続されます。
5 公表の方法
美祢市のホームページ(当ホームページ違反対象物一覧表)へ掲載します。
(当ホームページ違反対象物一覧表) (Wordファイル: 21.1KB)
6 公表の開始時期
平成30年4月1日から開始されています
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒759-2212
美祢市大嶺町東分11173
電話番号:0837-52-2286
ファックス:0837-52-0540
更新日:2023年08月21日