森林の土地の所有者となった旨の届出

更新日:2026年04月01日

1 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であるためです。


制度改正の内容を順次掲載しておりますので、ご確認ください。

令和8年4月1日

届出書様式の改正に伴い、所有者となった方の国籍等の記載が必要になりました。

本ページ下部のリンクよりダウンロードしてご使用ください。

この届出書をもって、森林の土地の帰属権が確定されるものではありません。

2 届出対象

(1)届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

(2)届出対象区域

届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

3 届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

4 お問い合わせ・届出先 (総合支所は受付のみ)

 届出先及びお問い合わせ先は、下記のとおりです。 

建設農林部 農林課 林務班

〒759-2292 美祢市大嶺町東分326番地1
電話番号 0837-52-1115
ファックス 0837-52-0387

美東総合支所 建設農林部分室

〒754-0291 美祢市美東町大田6141番地
電話番号 08396-2-5006
ファックス 08396-2-5037

秋芳総合支所 建設農林部分室

〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉5357番地
電話番号 0837-62-1904
ファックス 0837-62-1502

5 届出内容

 届出内容は下記届出様式を参照して下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp