森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

更新日:2020年10月01日

1 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

 これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。

2 届出対象

(1)届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

(2)届出対象区域

 届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

 なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

3 届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内です。

 4 お問い合わせ・届出先 (総合支所については受付のみ)

 届出先及びお問い合わせ先は下記のとおりです。 

美祢市役所 建設農林部 農林課 林務係

  • 〒759-2292 美祢市大嶺町東分341番地3
  • 電話番号 0837-52-1115
  • ファックス 0837-52-0387

美祢市役所 美東総合支所 農林課 分室

  • 〒754-0291 美祢市美東町大田5936番地
  • 電話番号 08396-2-5006
  • ファックス 08396-2-5037

美祢市役所 秋芳総合支所 農林課 分室

  • 〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉5335番地1
  • 電話番号 0837-62-1904
  • ファックス 0837-62-1502

5 届出内容

 届出内容は下記届出様式を参照して下さい。

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添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp