火入れを行う際の許可申請

更新日:2026年04月03日

火入れとは

森林または森林の周囲にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことです。

火入れを行う際は、事前に許可の申請をする必要があります。


刈り取った草を一箇所に集めて焼くような小規模な行為は、「火入れ」に該当しない場合がありますが、延焼のおそれのある場合は、消防署への届出が必要となることがあります。

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、一部例外を除いて禁止されています。

廃棄物の野外焼却(野焼き)については、こちらをご覧ください。

火入れの許可が必要な行為

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地について、以下のいずれかに該当し、その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為です。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

面的に焼却する行為とは、区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。ただし、焼却物を区域の中の何カ所かに集積して焼く方法(寄せ焼き)または筋状に集めて焼く方法(筋焼き)であっても、焼却が数多くの箇所で行われ、結果的に地表の堆積物、雑草等を伝わってその区域内の全体が焼却される可能性がある場合は、火入れ許可制度の対象になります。

火入れの許可申請

許可申請

火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに申請書に以下に掲げる書類を添え、市に提出してください。

  1.  火入れを行おうとする土地および周囲の現況ならびに防火設備の位置を示す位置図
  2.  火入れ地が申請者以外の者が所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3.  申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、請負(委託)契約書の写し

許可の対象期間

1件につき7日以内

許可の対象面積

1ヘクタール以内

ただし、面積が1ヘクタールを超えていても、火入れ地を1ヘクタール以内に区画し、1区画が完全に消火したことを確認してから次の区画の火入れを行う場合は、許可の対象となる場合があります。

許可証

申請者に許可証を交付します。火入れ責任者は、火入れに際し、許可証を携帯してください。

火入れが終了したとき、または火入れ許可の対象期間を経過したときは、許可証を返納してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
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