環境保全型農業直接支払交付金について

更新日:2020年10月26日

令和2年度の申請受付は終了しました。

  環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年4月に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。

  詳しくは、次の資料並びに農林水産省及び山口県のホームページをご覧ください。

令和2年度環境保全型農業直接支払交付金取組の手引き(PDFファイル)
令和2年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介(PDFファイル)

農林水産省ホームページへ(別ウィンドウ)
山口県ホームページへ(別ウィンドウ)


  • 平成30年度からの変更点
    支援対象の要件のうち、「エコファーマーの認定」に代わり「国際水準GAPの実施」が環境保全型農業直接支払交付金の交付要件になりました。
  • 令和2年度からの変更点
    全国共通取組における有機農業の要件が、「有機農業推進法で定義された有機農業」から「国際水準の有機農業」に取組要件が変更になりました。

1 対象者

  農業者グループが基本です。
  (農業者グループとは・・・複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等により構成される任意組織で、次の要件を備えていることが必要です。)


  • 2名以上で構成されていること。
  • 農業者グループで規約を定めていること。
  • 農業者グループとしての口座(本事業専用で、利息のつかないもの)を開設すること。
  • 出納簿を備え付けていること。

2 対象となる農地

  農業振興地域内(農業振興地域に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項により指定された地域)の農地

3 支援の対象となる農業者の要件

  農業者グループの構成員が環境直払の⽀援の対象となるには、次の要件を満たす必要があります。

 (1) 主作物について販売することを⽬的に⽣産を⾏っていること。
 (主作物とは・・・有機農業の取組⼜は化学肥料・化学合成農薬の使⽤を都道府県の慣⾏レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです。)


 (2) 国際⽔準GAPに取り組んでいること。(認証機関の認証を取得する必要はありません)
 (国際⽔準GAPの実施とは・・・⾷品安全、環境保全、労働安全、⼈権保護、農場経営管理に関する農業⽣産⼯程管理の取組について、指導・研修等を受講し、その内容を実施することです。
本交付⾦に取り組むにあたっては、実施したGAPの内容を「GAP理解度・実施内容確認書」
(様式第16号)に記⼊し、指導⼜は研修を受講したことがわかる書類と合わせて実施状況報告の際に提出していただきます。
⺠間団体による第三者認証を取得している場合などは認証書等を提出することで、指導・研修等の受講や「GAP理解度・実施内容確認書」の提出を省略できることがあります。

4 事業要件(推進活動の実施)

農業者グループの構成員は、「⾃然環境の保全に資する農業の⽣産⽅式を導⼊した農業⽣産活動の実施を推進するための活動」(以下「推進活動」 という。)として以下に掲げる活動のうち、いずれか1つ以上を実施してください。
農業者グループは原則として、対象活動に取り組む全ての農業者が共通の活動を選択する必要があります。
( 推進活動・・・農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する法律の基本理念に基づき、地域の農業者の連携等により環境保全型農業の普及推進を図ることを⽬的に事業要件としています。)

(1) ⾃然環境の保全に資する農業の⽣産⽅式を導⼊した農業⽣産活動の技術向上

  1. 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布
  2. 実証圃の設置等による⾃然環境の保全に資する農業の⽣産⽅式の実証・調査
  3. 先駆的農業者等による技術指導
  4. ⾃然環境の保全に資する農業の⽣産⽅式に係る共通技術の導⼊や共同防除等の実施
  5. ICTやロボット技術等を活⽤した環境負荷低減の取組

(2) ⾃然環境の保全に資する農業の⽣産⽅式を導⼊した農業⽣産活動の理解増進や普及

  1. 地域住⺠との交流会(⽥植えや収穫等の農作業体験等)の開催
  2. ⼟壌診断や⽣き物調査等環境保全効果の測定

(⼟壌診断や⽣き物調査等環境保全効果の測定・・・堆肥の施⽤や、有機農業の加算措置に取り組む農業者は⼟壌診断の実施が要件となっているため、推進活動として選択することはできません。 )

(3) その他

  1. 耕作放棄地を復旧し、当該農地において⾃然環境の保全に資する農業⽣産活動の実施
  2. 中⼭間地における⾃然環境の保全に資する農業⽣産活動の実施
  3. 農業⽣産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利⽤
  4. その他⾃然環境の保全に資する農業⽣産活動の実施を推進する活動の実施

5 対象活動

交付単価

化学肥料・化学合成農薬の使⽤を山口県の慣⾏レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて⾏う以下の対象取組に対して⽀援を⾏います。
・各交付単価は、国、県、市の合計金額です。


  1. 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) 10アール当たり12,000円
    ・このうち、炭素貯留効果の⾼い有機農業を実施する場合に限り 、2,000円を加算します。
    ・「炭素貯留効果の⾼い有機農業」を選択する場合、⼟壌診断を実施するとともに、堆肥の施⽤、カバークロップ、リビングマルチ、草⽣栽培のいずれかの取組を⾏う必要があります。施⽤量や播種量に決まりがあります。
  2. 有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 10アール当たり3,000円
  3. 堆肥の施⽤ 10アール当たり4,400円
    ・堆肥の施⽤とは「炭素貯留効果の⾼い堆肥の⽔質保全に資する施⽤」のことをいいます。
  4. カバークロップ 10アール当たり6,000円
  5. リビングマルチ 10アール当たり5,400円
    ・このうち、小麦・大麦等は、10アール当たり5,400円
  6. 草生栽培 10アール当たり5,000円
  7. 不耕起播種 10アール当たり3,000円
  8. 長期中干し 10アール当たり800円
  9. 秋耕 10アール当たり800円

6 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。

R02年04月13日_多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDFファイル:96KB)

 

7 提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp