農業用ため池の届出制度が始まりました
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日より施行されました。
この法律により、農業用ため池の所有者または管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要になります。
また、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、都道府県が「特定農業用ため池」に指定します。
特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削や竹木の植栽等の行為などに都道府県の許可が必要となります。
制度の詳細は、下記担当部署までお問合せください。
- 美祢市農林課耕地班
- 電話番号 : 0837-52-5251
- ファックス : 0837-52-0387
- 山口県美祢農林水産事務所 農村整備部農地活用課
- 電話番号 : 0837-54-0030
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(リーフレット)農業用ため池の届出制度が始まりました (PDFファイル: 805.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp
更新日:2024年01月17日