地域計画の変更手続
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域農業の将来の姿を明確にするため、令和7年3月に地域計画を策定しました。
この地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地を「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際には、地域計画の変更(計画区域内からの除外)が必要となります。ただし、一時転用の場合は変更不要です。
地域計画の変更は、申出から公告まで2、3か月程度かかります。そのため、これまでより農地転用の手続に時間を要しますので、手続される場合には早めにご相談ください。
なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外や農地転用許可を約束するものではありませんのでご注意ください。
変更手続に必要な書類
- 地域計画変更申出書
変更申出書様式(PDFファイル:142.7KB) 変更申出書様式(Wordファイル:23.5KB)
- 委任状(本人に代わり代理人が手続きを行う場合)
委任状様式(PDFファイル:134.9KB) 委任状様式(Wordファイル:17.2KB)
- 当該農地の位置図
- 登記事項証明書(写し)
- 公図(写し)
- 事業計画
提出方法等
変更手続に必要な書類を揃えて農林課へ提出してください。変更申出書は随時受付しますが、毎月20日(土日祝日の場合は、前日の開庁日)までに受付をした1か月分をまとめて変更手続を行います。
その他
- 農振除外の手続は、地域計画の変更と並行して行うことができますので、書類の提出は同時期で構いません。ただし、並行して行うことができるのは、県への事前協議までとなります。
- 農地転用は、地域計画が変更されてからの手続となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp
更新日:2025年09月05日