地域計画の策定
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで地域で作成・実行していた「人・農地プラン」を法定化し、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定めることになりました。地域計画は、令和7年3月までに策定することが義務づけられました。
またそれを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるなか、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
地域計画とは
地域計画とは、地域農業のおおむね10年後の将来のあり方(担い手が利用する農用地の集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方針)について、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定するものです。
地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来の農地の利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。
「目標地図」は10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用の将来図となるものです。
地域計画の策定・実行までの流れ
1.農業者、農地の所有者への意向調査(アンケート)
2.協議(話し合い)の実施・取りまとめ・公表
3.地域計画案の関係者への意見聴取の実施
4.地域計画案の公告
5.地域計画の策定・公表
地域計画は、定期的に見直しを行います。
協議の場(地域ごとの話し合い)を開催しました
令和6年度に策定した地域計画をブラッシュアップ(見直し)するため、地域の農業者や法人の代表者、各関係機関の方々などに参加していただき、地図をもとに地域の将来の農業について話し合いを行う「協議の場」を市内3地区において開催しました。ご参加・ご協力をいただきありがとうございました。
●嘉万地区 令和8年1月14日(水曜日)
●真長田地区 令和8年1月21日(水曜日)
●厚保地区 令和8年1月28日(水曜日)
協議の場の結果については、以下のとおりです。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定)
【令和7年度開催分】
【令和6年度開催分】
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。
【現在、公告縦覧中の地域計画の案はありません。】
地域計画策定
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定しましたので公告します。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp













更新日:2026年02月27日