地域計画を策定します
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで地域で作成・実行していた「人・農地プラン」を法定化し、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定めることになりました。地域計画は、令和7年3月までに策定することが義務づけられました。
またそれを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるなか、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
地域計画とは
地域計画とは、地域農業のおおむね10年後の将来のあり方(担い手が利用する農用地の集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方針)について、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定するものです。
地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来の農地の利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。
「目標地図」は10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用の将来図となるものです。
地域計画の策定・実行までの流れ(予定)
1.農業者、農地の所有者への意向調査(アンケート)
2.協議(話し合い)の実施・取りまとめ・公表
3.地域計画案の関係者への意見聴取の実施
4.地域計画案の公告
5.地域計画の策定・公表
令和7年3月までに地域計画を策定・公表します。また、地域計画策定後は定期的に計画の見直しを行います。
協議の場(地域ごとの話し合い)の開催について
地域計画の策定に向けて各地域における農業の将来の在り方及び農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項に関する話し合いを行うため、市内14地区において座談会を開催します。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
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nourin@city.mine.lg.jp
更新日:2024年10月17日