新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りの方への住宅使用料(家賃)の徴収猶予について

更新日:2020年10月01日

 新型コロナウイルス感染症及びその対策の影響により、市営住宅住宅使用料の期限内納付が困難と認められる場合には、納付期限を最長1年間猶予します。

対象者

 新型コロナウイルス感染症及びその対策の影響により収入が減少したことなどにより住宅使用料の納付が困難な方

 状況により申請書類等も異なりますので、建設課管理係(0837-52-1116)までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp