屋外広告物許可申請
屋外広告物に関する事務について
美祢市では屋外広告物に関する事務のうち下記事務を取り扱ってます。
・屋外広告物の許可、貼り紙の除却等に関する事務
・除却広告物等の保管手続きに関する事務
・屋外広告物表示等の許可に関する事務
・違反広告物の是正措置に関する事務
山口県屋外広告物条例の概要
「屋外広告物規制の目的」「屋外広告物の定義」「許可基準」等につきましては、山口県のホームページをご覧ください。
屋外広告物許可申請の手続き
山口県屋外広告物条例による規制対象地域内において屋外広告物を表示・設置するときは、原則として許可を得る必要があります。また、許可に当たっては、許可手数料の納付が必要となります。
申請書の様式
屋外広告物許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 48.0KB)
屋外広告物許可更新申請書(様式第5号) (Wordファイル: 39.5KB)
屋外広告物安全点検報告書(様式第7号の2) (Excelファイル: 19.4KB)
屋外広告物安全点検報告書写真添付様式(参考様式) (Wordファイル: 53.5KB)
屋外広告物変更・改造許可申請書(様式第7号) (Wordファイル: 40.5KB)
屋外広告物表示者・設置者・管理者設置・変更届(様式第9号) (Wordファイル: 35.5KB)
屋外広告物滅失届(様式第10号) (Wordファイル: 34.0KB)
屋外広告物表示者・設置者・管理者の氏名・名称・住所変更届(様式第11号) (Wordファイル: 34.5KB)
お知らせ
令和3年10月1日から屋外広告物のルールが変わります!!
これまで許可の不要だった自家用広告物(店舗敷地内にある自社看板等)のうち、禁止地域や許可地域(国道や主要県道沿い等)内にある一定規模超のものは、あらかじめ許可を得て設置しなければならなくなります。
令和3年10月1日より前から存在する自家用広告物についても、許可申請が必要となります。
禁止地域内:表示面積 5平方メートル超
許可地域内:表示面積 10平方メートル超
「自家用広告物」「表示面積」については、こちらを参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 建設課 土木・都市計画班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5221
ファックス:0837-52-5698
kensetsu.t@city.mine.lg.jp
更新日:2021年07月30日