太陽光発電施設の設置に関する届出について
「美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例」について
「美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例」が平成30年5月1日から施行されています。
本条例により、太陽光発電施設の設置にあたり、次の施設については届出が必要となります。
該当する場合には、事業計画を策定するまでに担当窓口でご相談をお願いします。
届出対象となる太陽光発電設備について
次のいずれかの要件に該当する太陽光発電施設(条例第7条)について届出が必要となります。
- 設置区域の全部又は一部が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域内に位置する場合であって、当該設置区域の面積が1,000平方メートル以上である場合
- 設置区域の全部又は一部が土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に位置する場合
- 前2号に規定する場合のほか、設置区域の面積が5,000平方メートル以上である場合
- 前3号に掲げるもののほか、設置区域で市長が特に必要と認めた区域内に位置する場合
土砂災害地域については、山口県土砂災害警戒区域等マップで確認をお願いします。
太陽光発電設備に関連する主な許認可手続について
太陽光発電設備に関連する主な許認可手続については、次のサイトにて確認をお願いします。
ダウンロード
美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例 (RTFファイル: 60.2KB)
美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例施行規則 (RTFファイル: 712.3KB)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (RTFファイル: 311.5KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp
更新日:2022年05月24日