特定空家等の略式執行に伴う事前の公告について

更新日:2024年11月20日

1.対象となる空家等の所在地

所在地 美祢市秋芳町秋吉字温水3484番地、3478番地1

構 造 鉄骨造

2.所有者等が行うべき措置の内容

建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険が高いことから、建築物等を除却するとともに、建築物等の内部及びその敷地に存する動産等(以下「残置物」という。)を撤去・処分すること。

3.処置の期限

令和6年12月10日(残置物の撤去・処分)

令和7年 3月31日(建築物等の除却)

4.美祢市長による措置

所有者等が上記3の期限までに上記2の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、市長又は市長が命じた者若しくは委任したもの(以下「市長等」という。)が上記2の措置を行う。

なお、所有者等が確知された場合は、上記2の措置に要した費用を所有者等から徴収する。