非農地証明(現況証明)
非農地証明(現況証明)は、農地法上の農地ではないことを証明するものです。
以下のいずれかに該当する場合に申請ください。
(1)登記地目が農地である土地の地目変更登記を行う場合
※法務局で地目変更登記をする場合に必要です。
(2)登記地目は非農地であるが、現況地目が農地であるとして農地台帳に登録されている土地の売買や転用を行う場合
(3)登記地目、現況地目ともに農地であるとして農地台帳に登録されている土地の売買や転用等を行う場合
※農地法上の農地とは現況地目が農地であるものを指し、売買や転用にあたり農地法上の規制があります。申請された土地を農業委員が現地確認のうえ、非農地と認められれば証明書を交付します。
非農地かどうかの判断は、次の基準により行います。
申請書類
- 申請書
- 位置図(申請地がわかるもの)
- 分間図(法務局または税務課で取得可)
- 現地写真
ご注意
- 申請書は1部提出。
- 提出先は農業委員会事務局または各総合支所
- 氏名欄には、本人が必ず署名してください。
- 添付書類の追加等をお願いする場合があります。
申請書提出後の流れ
- 翌月7日頃に現地調査(立会いをお願いします。)※毎月25日に翌月審議分を締切
- 同月16日前後に農業委員会総会で審議
- 同月20日頃に証明書の交付
(手数料1筆600円。その後1筆増すごとに50円加算。)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp
更新日:2025年05月28日