農地を相続した場合

更新日:2020年10月01日

農地を相続した場合には、農地法第3条の3第1項による農業委員会への届出が必要です。

受付は、常時しています。

様式は農業委員会事務局及び各総合支所分室または、各出張所にあります。
または、下記ファイルをダウンロードしてお使いください。

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添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp