農業振興地域制度
美祢市では「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づいて、農業振興地域整備計画を策定しています。
この法律は、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮し、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
農業振興地域は農用地区域とそれ以外の土地に区分され、農用地区域内の農地を転用・開発するには、あらかじめ農用地区域からの除外手続きをしなければなりません。
これらの手続きに際しては「農地法」や「都市計画法」、「建築基準法」などの関係法令に適合した開発しか認められません。また、除外の手続きには相当の期間を要する場合もあります。
これら農用地等は「利用するべき」土地ですから、現在の土地の利用状況や登記簿に登記された土地の地目が宅地、雑種地、山林等であっても将来的に農用地等として利用する計画がある場合には農用地区域に含まれていることがあります。
農地を転用したいときは
農地転用をする場合、まずその土地が農業振興地域の農用地区域内であるかどうかを確認する必要があります。農用地区域外であれば、農業委員会での手続きができます。農用地区域内であった場合は、先にこの農用地区域から除外する手続きが必要です。
農用地区域内であるかどうかの確認は、美祢地域については農林課、美東・秋芳地域については各総合支所で確認できます。
詳しくは農林課にお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日