美祢スポーツセンター
施設概要
所在地 |
美祢市伊佐町伊佐4885 |
使用時間 |
火曜~土曜:9時~22時 日曜及び祝日:9時~17時 |
定休日 |
月曜日(月曜が祝日の場合、その翌日) 12月29日~翌年1月3日 |
利用申込 および 問合せ先 |
美祢スポーツセンター 〒759-2222 美祢市伊佐町伊佐4885 電話番号:0837-52-3310 ファックス:0837-52-3310 |
施設使用料
区分 | 単位 | 料金(単位:円) | ||
アリーナ | 専用使用全面 | 1時間当たり | 510 | |
専用使用半面 | 250 | |||
個人使用 | 1回当たり | 130 | ||
会議室 | 1時間当たり | 20 |
使用料の減免について
減免の申請について
下記の「1.免除(100%)の対象」、「2.減額(50%)の対象」及び「3.その他の減免」のうち、いずれかに該当される方は、「使用許可(変更)申請書」のご提出時に美祢スポーツセンターの窓口へお申し出ください。
その際、それを証明できるもの(身分証明書等)も併せてご提示ください。
スポーツセンター使用許可(変更)申請書 (PDFファイル: 89.0KB)
スポーツセンター使用許可(変更)申請書 (Wordファイル: 16.9KB)
1.免除(100%)の対象
(1)市又は教育委員会が、主催又は共催する事業や行事に使用するとき
(2)市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき
(3)市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が、教育又は保育活動に使用するとき
(4)団体の活動目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める、構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で構成される団体が使用するとき
2.減額(50%)の対象
※算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
(1)市又は教育委員会が後援する事業や行事に使用するとき
(2)国、他の地方公共団体、公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき
(3)施設の設置目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき
(4) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、またその介護を行う者で組織された団体が使用するとき
(5) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき
3.その他の減免
上記1、2に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額又は免除する理由があると認めるときは、その都度定める額とする
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5261
ファックス:0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
更新日:2021年04月01日