監査等の種類

更新日:2020年12月10日

主な監査等の種類

監査等の種類

内容

定期監査

市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理について、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観点から実施する監査で、毎年度少なくとも1回以上実施します。

【地方自治法第199条第1項及び第4項】

行政監査

監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行について、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観点から実施します。

【地方自治法第199条第2項】

財政援助団体等監査

監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を行っている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公共施設の指定管理者について監査します。

【地方自治法第199条第7項】

議会の請求に基づく監査

議会から請求があるときに、市の事務の執行について監査します。

【地方自治法第98条第2項】

市長の要求に基づく監査

市長から要求があるときに、市の事務の執行について監査します。

【地方自治法第199条第6項】

住民監査請求に基づく監査

市の執行機関及び職員の財務会計上の違反又は不当な行為等について、住民から請求があった場合に監査します。

【地方自治法第242条】

例月出納検査

会計管理者等が保管する現金等の現在高及び出納関係諸表係数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを、毎月例日を定めて検査します。

【地方自治法第235条の2第1項】

決算審査

毎会計年度に市長から審査に付される決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査します。

【地方自治法第233条第2項、公営企業法第30条第2項】

基金運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

【地方自治法第241条第5項】

健全化判断比率審査等

市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかを審査します。

【財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項】