監査委員制度

更新日:2020年12月10日

監査委員制度

地方自治法の規定に基づき設置されている市から独立した執行機関です。市の財務事務や事務執行が法令等に従って適正に行われているか、また、最少の経費で最大の効果を挙げているかといった観点から監査を行います。

監査委員

監査委員は、人格が高潔で優れた識見を有する者(識見監査委員)と、議会のうちから選出された者(議選監査委員)を、議会の同意を得て市長が選任します。現在、識見監査委員1人(非常勤)と、議選監査委員1人が選任されています。
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期中です。

 

監査委員事務局

地方自治法第200条の規定に基づき、監査委員の事務を補助する機関として監査委員事務局が置かれています。事務局職員は、監査委員の指示を受け、監査等に必要な資料収集や監査結果の公表事務等の監査業務を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1149
kansa@city.mine.lg.jp