請願と陳情

更新日:2021年04月15日

 請願権は、国民の基本的人権の一つとして憲法で認められた権利であり、どなたでも市政に対し要望や意見などを市議会に提出することができます。

 「請願」は美祢市議会議員の紹介を必要としますが、「陳情」は必要ありません。

請願

請願の手続き

 地方自治法及び美祢市議会会議規則等により、請願の手続き方法を次のように定めています。

  1. 文書をもって行ってください。(「請願書」と言います。)
  2. 議員の紹介を得てください。また、請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
  3. 邦文(日本語)を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印して議長あてに提出してください。
  4. 請願者が法人の場合には、邦文(日本語)を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印して議長あてに提出してください。

請願の提出時期

 請願書は、議会の会期中、閉会中を問わず受理されます。受理された請願は、通常、直近の定例会で審議されますが、議事の整理上、原則として会派代表者会議開催日までに提出されたものが、当該定例会で審議されることになります。(会派代表者会議の日程につきましては、議会事務局までお問い合わせください。)

請願の審査

 受理された請願は、議会が開会されると、まず、常任委員会で審査されます。次に常任委員会での審査を踏まえて本会議において審議され、最終結論が出されます。

陳情

 陳情は、国又は地方公共団体等、公の機関に対し、一定の事項に関して相当の措置を要望する事実上の行為であり、憲法で保障されている請願権とは異なり、法律上保障された権利として行使するものではありません。従って、陳情を受けた側もこれに回答し、その処理の結果について報告する法律上の義務もありません。なお、陳情に類するものに、要望書、決議書、要請書等があります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1117
ファックス:0837-52-1180
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